○牧之原市幼保連携型認定こども園管理規則

平成29年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例(平成28年牧之原市条例第30号)の規定に基づき設置された幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(4) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。

(5) 保育標準時間認定子ども 保育認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。

(6) 保育短時間認定子ども 保育認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。

(入退園の手続)

第3条 こども園の入園又は退園(以下この条において「入退園」という。)の手続は、1号認定子どもの入退園にあっては牧之原市立幼稚園就園等に関する規則(平成17年牧之原市教育委員会規則第15号)に定める牧之原市立幼稚園の入退園の手続の例により、保育認定子どもの入退園にあっては牧之原市保育の利用に関する規則(平成17年牧之原市規則第47号)の定めるところにより行う。

(職員及び職務の内容)

第4条 こども園に、園長、園長補佐、総括主任保育教諭、主任保育教諭、保育教諭及び給食管理員を置く。ただし、調理業務の全部を委託するこども園にあっては、給食管理員を置かないことができる。

2 園長は、こども園を管理及び運営し、所属職員を指揮監督する。

3 園長補佐、総括主任保育教諭又は主任保育教諭は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 保育教諭は、園長の命を受けて、教育及び保育業務に従事する。

5 給食管理員は、園長の命を受けて、給食の調理その他の職務に従事する。

(定員)

第5条 こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

牧之原市立相良こども園

60人

15人

18人

(開園時間)

第6条 こども園の開園時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。

(教育及び保育時間)

第7条 こども園の1日の教育に係る時間は、午前8時20分から午後2時30分までの時間を標準とする。

2 こども園の1日の保育に係る時間(2号認定子どもにあっては、前項に規定する教育に係る時間を含む。)は、8時間を原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保育認定子どもの1日の保育は、当該各号に定める時間の範囲内で行うものとする。

(1) 保育標準時間認定子ども 前条に規定するこども園の開園時間

(2) 保育短時間認定子ども 午前8時15分から午後4時15分までの時間

(教育に係る学期及び休業日)

第8条 こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 こども園の教育に係る休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日まで

(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月20日から1月10日まで

(6) 学年末休業日 3月15日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、必要に応じて市長が定める日

3 園長は、必要があると認めるときは、前項第1号から第6号までに規定する休業日を変更することができる。ただし、1年度当たりの休業日を通算した日数は、前項第1号から第6号までに規定する休業日を通算した日数を超えることはできない。

4 前2項に定めるもののほか、園長は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別に休業日を設けることができる。

(教育指導計画の作成並びに教育及び保育の内容)

第9条 こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号。次項において「教育・保育要領」という。)に定めるところに従い、子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成するために必要な教育及び保育を行うものとする。

2 園長は、教育・保育要領に定めるところに従い、教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫を生かし、園児の心身の発達並びにこども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。

3 園長は、教育課程及び保育課程を編成するに当たっては、乳幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成するとともに、これを具体化した指導計画を作成するものとする。

(園外行事)

第10条 園長は、遠足又はこれに準ずる園外行事を実施しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(出席停止等)

第11条 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次条において「認定こども園法」という。)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、園児の出席を停止させることができる。

2 園長は、前項に規定する措置を採ったときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(子育て支援事業)

第12条 こども園は、認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。

(緊急時における対応)

第13条 園長は、園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等こども園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、市長に報告する等必要な措置を講じなければならない。

2 園長は、前項の事故等の発生に際して採った措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第14条 園長は、非常災害に備えてこども園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月3日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

牧之原市幼保連携型認定こども園管理規則

平成29年3月13日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)