○牧之原市保育の利用に関する規則
平成17年10月11日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の保護者(法第19条第1項第2号及び第3号の区分に係る認定を受けた者に限る。以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が児童福祉法第24条第1項又は第2項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望するときは、入所申込書(様式第1号)及び福祉事務所長が別に定める書類を提出しなければならない。
(利用調整)
第3条 福祉事務所長は、前条の規定による入所申込書の提出があったときは、これを調査し、児童福祉法第24条第3項の規定により利用について調整を行い、保育の利用を決定するものとする。
(入所の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、福祉事務所長は、保育所等における保育をしないことができる。
(1) 保育所等の定員を満たしているとき。
(2) 疾病その他の事由により他の教育・保育給付認定子どもに悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(3) その他保育所等における保育を不適当と認めたとき。
(保育の利用の解除)
第6条 福祉事務所長は、保育所等における保育をしている教育・保育給付認定子どもが、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保育所等における保育を解除することができる。
(1) 保育所等における保育の必要がなくなったとき。
(2) 感染性疾患により保育所等における保育が不可能となったとき。
(3) その他の事由により保育所等における保育を不適当と認めたとき。
(退所の手続)
第7条 保育を受けている教育・保育給付認定子どもを退所させようとする教育・保育給付認定保護者は、福祉事務所長に退所届(様式第6号)を提出しなければならない。
(保育児童台帳)
第8条 福祉事務所長は、教育・保育給付認定子どもの保育所等における保育経過を明らかにするため、福祉こども部子ども子育て課に保育児童台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、保育所等における保育に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町保育の実施に関する規則(昭和59年相良町規則第3号)又は榛原町保育所規則(昭和46年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、様式第4号から様式第6号までの改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。