○牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例

平成28年6月23日

条例第30号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、牧之原市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市立相良こども園

牧之原市相良249番地2

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条に規定する目標を達成するために行う事業

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(牧之原市立学校設置条例の一部改正)

2 牧之原市立学校設置条例(平成17年牧之原市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例及び牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 令和元年10月1日前に受けた保育に係る利用者負担については、なお従前の例による。

牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例

平成28年6月23日 条例第30号

(令和2年3月25日施行)