○牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年牧之原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者 条例第1条に規定する利用者をいう。
(2) 利用者負担 条例第1条に規定する利用者負担をいう。
(3) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。
2 月の中途において、入所又は退所した者の利用者負担(満3歳未満保育認定子どもに関するものに限る。以下同じ。)の額は、その月分の額とする。
2 市以外の特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者が徴収する利用者負担は、当該特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者の定めるところにより納付しなければならない。
(1) 世帯構成に変更があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
(3) 別表に規定する市町村民税額が更生されたとき又は変更があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用者負担の額を変更する必要があると認めるとき。
(1) 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯において、経済的な生活の維持が著しく困難であると認められるとき。
(2) 満3歳未満保育認定子どもの世帯が、災害により通常の生活が困難であると認められるとき。
(3) 満3歳未満保育認定子どもが、やむを得ない理由により当該月中の全ての日において教育・保育を受けなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(利用者負担の減額又は免除理由消滅の届出)
第7条 利用者負担の減額又は免除を受けている利用者は、その期間内に理由が消滅したときは、速やかに利用者負担減額・免除理由消滅届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときの利用者負担の減額又は免除は、その理由が消滅した日の属する月分までとする。
(利用者負担の減額又は免除の取消し)
第8条 市長は、利用者負担の減額又は免除を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者負担の減額又は免除の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の行為によって利用者負担の減額又は免除を受けたとき。
(2) 利用者負担の減額又は免除の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をしなかったとき。
2 市長は、利用者負担の減額又は免除の決定を取り消したときは、利用者負担減額・免除取消通知書(様式第5号)により利用者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により利用者負担の減額又は免除の決定を取り消された利用者は、取り消された期間に係る利用者負担を納付しなければならない。
(滞納処分事務の委任等)
第11条 市長は、次の各号に掲げる滞納処分事務を利用者負担の徴収事務に従事する職員(以下「利用者負担徴収職員」という。)に委任する。
(1) 滞納処分のための滞納者の財産に係る質問又は調査に関すること。
(2) 滞納処分のための滞納者の財産又は居住その他の場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(市税条例施行規則の準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、利用者負担の徴収事務及び滞納処分事務については、牧之原市税条例施行規則(平成17年牧之原市規則第31号)の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(牧之原市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 牧之原市保育所保育料徴収規則(平成22年牧之原市規則第24号。次項において旧規則という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日規則第13号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後に特定教育・保育等を受けた場合の子どものための教育・保育給付及び特定子ども・子育て支援を受けた場合の子育てのための施設等利用給付について適用し、同年8月以前の分については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4に規定する里親 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税世帯 | 48,600円未満 | 15,000円 | 14,700円 |
第4階層 | 67,000円未満 | 24,000円 | 23,500円 | |
第5階層 | 97,000円未満 | 26,000円 | 25,500円 | |
第6階層 | 133,000円未満 | 33,000円 | 32,400円 | |
第7階層 | 169,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |
第8階層 | 235,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | |
第9階層 | 301,000円未満 | 49,000円 | 48,100円 | |
第10階層 | 397,000円未満 | 51,000円 | 50,100円 | |
第11階層 | 397,000円以上 | 60,000円 | 58,900円 |
備考
1 この表の第3階層から第11階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割(以下「所得割」という。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、利用者又は利用者と同一の世帯に属する者が所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 この表において4月から8月までの月分の利用者負担の額にあっては前年度分の市町村民税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担の額にあっては当該年度分の市町村民税額を基に決定するものとする。
3 この表において保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた者をいい、保育短時間とは同項に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた者をいう。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に満3歳未満保育認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 7,000円 | 6,850円 |
第4階層 | 7,000円 | 6,850円 |
第5階層 | 7,000円 | 6,850円 |
5 第3階層から第5階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。)までの世帯(前項各号の規定に該当する世帯に限る。)であって、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)を有する場合においては、その利用者負担の額は、特定被監護者等のうち最年長の者は前項の表に掲げる額とし、それ以降の者については0円とする。
6 第3階層及び第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合に限る。)の世帯(第5項各号の規定に該当しない世帯に限る。)であって、特定被監護者等を有する場合においては、その利用者負担の額は、特定被監護者等のうち最年長の者はこの表(備考以外の部分に限る。以下この項において同じ。)に定める額とし、その次に年長の者はこの表に定める額の半額とし、それ以降の者については0円とする。
様式第1号(条例第4条関係) 略