○牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第25号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 条例第1条に規定する利用者をいう。

(2) 利用者負担 条例第1条に規定する利用者負担をいう。

(3) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(利用者負担の額)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める利用者負担の額は、月額とし、別表に定める額とする。

2 月の中途において、入所又は退所した者の利用者負担(満3歳未満保育認定子どもに関するものに限る。以下同じ。)の額は、その月分の額とする。

(利用者負担の徴収)

第4条 条例第4条の規定により市長が徴収する利用者負担は、口座振替又は保育料納入通知書兼領収証書(様式第1号)による現金納付の方法により毎月徴収する。

2 市以外の特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者が徴収する利用者負担は、当該特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者の定めるところにより納付しなければならない。

(利用者負担の額の変更)

第5条 市長は、条例第5条の規定により決定した利用者負担の額について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第16条の規定による収入の状況の調査又は利用者の届出若しくは申請により、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その額の決定に係る当該世帯の階層を変更し、利用者負担の額を変更することができる。

(1) 世帯構成に変更があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。

(3) 別表に規定する市町村民税額が更生されたとき又は変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用者負担の額を変更する必要があると認めるとき。

(利用者負担の減額又は免除)

第6条 条例第6条の規定により、市長が利用者負担の減額又は免除を認める場合は、次の各号のいずれかの要件に該当する場合とする。

(1) 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯において、経済的な生活の維持が著しく困難であると認められるとき。

(2) 満3歳未満保育認定子どもの世帯が、災害により通常の生活が困難であると認められるとき。

(3) 満3歳未満保育認定子どもが、やむを得ない理由により当該月中の全ての日において教育・保育を受けなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 利用者は、条例第6条の規定による利用者負担の減額又は免除(以下「利用者負担の減額又は免除」という。)を受けようとするときは、利用者負担減額・免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の規定による申請があったときは、別に定める利用者負担減額免除基準に基づき、利用者負担の減額又は免除の可否を決定し、利用者負担減額・免除決定(否決定)通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(利用者負担の減額又は免除理由消滅の届出)

第7条 利用者負担の減額又は免除を受けている利用者は、その期間内に理由が消滅したときは、速やかに利用者負担減額・免除理由消滅届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときの利用者負担の減額又は免除は、その理由が消滅した日の属する月分までとする。

(利用者負担の減額又は免除の取消し)

第8条 市長は、利用者負担の減額又は免除を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者負担の減額又は免除の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の行為によって利用者負担の減額又は免除を受けたとき。

(2) 利用者負担の減額又は免除の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をしなかったとき。

2 市長は、利用者負担の減額又は免除の決定を取り消したときは、利用者負担減額・免除取消通知書(様式第5号)により利用者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により利用者負担の減額又は免除の決定を取り消された利用者は、取り消された期間に係る利用者負担を納付しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第9条 市長は、条例第4条の規定により市長が徴収する利用者負担を納付すべき利用者が納期限までに当該利用者負担を完納しないときは、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により、納期限を指定して督促状(様式第6号)により督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた利用者(条例第4条第1項に規定する利用者に限る。)が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る利用者負担を完納しないときは、法附則第6条第7項の規定により、地方税法の滞納処分の例により処分(以下「滞納処分」という。)することができる。

3 市長は、第1項の規定による督促を受けた利用者(条例第4条第2項に規定する利用者に限る。)が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る利用者負担を完納しない場合において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項に規定する場合に該当するときは、同項の規定により滞納処分することができる。

(過誤納金)

第10条 条例第4条の規定により市長が徴収する利用者負担を納付すべき利用者に利用者負担の過納又は誤納があったときは、利用者負担還付通知書(様式第7号)により当該利用者に通知し、還付する。ただし、当該利用者に滞納分があるときは、過誤納利用者負担をこれに充当し、その旨を利用者負担還付充当通知書(様式第8号)により当該利用者に通知するものとする。

(滞納処分事務の委任等)

第11条 市長は、次の各号に掲げる滞納処分事務を利用者負担の徴収事務に従事する職員(以下「利用者負担徴収職員」という。)に委任する。

(1) 滞納処分のための滞納者の財産に係る質問又は調査に関すること。

(2) 滞納処分のための滞納者の財産又は居住その他の場所の捜索に関すること。

(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。

2 利用者負担徴収職員は、前項の滞納処分事務を行う場合にあっては、利用者負担徴収職員証(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市税条例施行規則の準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、利用者負担の徴収事務及び滞納処分事務については、牧之原市税条例施行規則(平成17年牧之原市規則第31号)の規定を準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(牧之原市保育所保育料徴収規則の廃止)

2 牧之原市保育所保育料徴収規則(平成22年牧之原市規則第24号。次項において旧規則という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日規則第13号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後に特定教育・保育等を受けた場合の子どものための教育・保育給付及び特定子ども・子育て支援を受けた場合の子育てのための施設等利用給付について適用し、同年8月以前の分については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4に規定する里親

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

第1階層を除き、市町村民税所得割課税世帯

48,600円未満

15,000円

14,700円

第4階層

67,000円未満

24,000円

23,500円

第5階層

97,000円未満

26,000円

25,500円

第6階層

133,000円未満

33,000円

32,400円

第7階層

169,000円未満

35,000円

34,400円

第8階層

235,000円未満

45,000円

44,200円

第9階層

301,000円未満

49,000円

48,100円

第10階層

397,000円未満

51,000円

50,100円

第11階層

397,000円以上

60,000円

58,900円

備考

1 この表の第3階層から第11階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割(以下「所得割」という。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、利用者又は利用者と同一の世帯に属する者が所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 この表において4月から8月までの月分の利用者負担の額にあっては前年度分の市町村民税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担の額にあっては当該年度分の市町村民税額を基に決定するものとする。

3 この表において保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた者をいい、保育短時間とは同項に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた者をいう。

4 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。)に認定されたときは、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる額を、その利用者負担の額とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に満3歳未満保育認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第3階層

7,000円

6,850円

第4階層

7,000円

6,850円

第5階層

7,000円

6,850円

5 第3階層から第5階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。)までの世帯(前項各号の規定に該当する世帯に限る。)であって、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)を有する場合においては、その利用者負担の額は、特定被監護者等のうち最年長の者は前項の表に掲げる額とし、それ以降の者については0円とする。

6 第3階層及び第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合に限る。)の世帯(第5項各号の規定に該当しない世帯に限る。)であって、特定被監護者等を有する場合においては、その利用者負担の額は、特定被監護者等のうち最年長の者はこの表(備考以外の部分に限る。以下この項において同じ。)に定める額とし、その次に年長の者はこの表に定める額の半額とし、それ以降の者については0円とする。

7 第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円以上の場合に限る。)から第11階層までの世帯(第6項の規定に該当しない世帯に限る。)であって、同一世帯に2人以上の負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この項において同じ。)がいる場合においては、その利用者負担の額は、負担額算定基準子どものうち最年長の者はこの表に定める額(第5項の規定に該当する場合は、同項の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)とし、その次に年長の者はこの表に定める額の半額とし、それ以降の者については0円とする。

様式第1号(条例第4条関係) 略

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牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第25号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年7月13日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第13号
令和3年8月31日 規則第23号