○牧之原市税条例施行規則

平成17年10月11日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市税条例(平成17年牧之原市条例第51号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の任命及び権限の委任)

第2条 徴収金の賦課徴収に関する事務を主管する課に属する職員は、条例第2条第1号に規定する市長の委任を受けた徴税吏員とする。

2 前項の徴税吏員に、次に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分

(3) 納付又は納入の受託及び再委託

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務

(徴税吏員証票等の様式)

第3条 徴収金の賦課徴収及び滞納処分に関する事務を行う場合又は市税に関する犯則事件の調査を行う場合の職員の証票の様式は、次に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 様式第1号

(2) 市税犯則事件調査吏員証 様式第2号

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の合計額を超えないもので、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 納税者又は特別納税義務者から受託した有価証券を再受託する銀行(以下本条中「再受託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再受託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする線引き小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の受託をする者(以下本条において「納税者」という。)であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納税者以外の者であるときは、納税者が市長に取立てのための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納税者であるときは、市長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの

 振出人が納税者以外の者であるときは、納税者が市長に取立てのための裏書きをしたもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で次のいずれかに該当するもの

 支払人が納税者であるときは、市長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの

 支払人が納税者以外の者であるときは、納税者が市長に取立てのための裏書きをしたもの

(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再受託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの

(市民税の納入のために指定する金融機関)

第5条 法第321条の5第4項の規定によって指定する銀行その他の金融機関は、市指定金融機関、市指定代理金融機関及び市収納代理金融機関の属する金融機関の本店、支店又は出張所で市外地に所在するもの並びに市長が特に指定した市外地に所在する金融機関とする。

(市民税の減免)

第6条 条例第51条第1項各号に規定する市民税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

扶助を受けている期間に到来した納期分 免除

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

軽減割合又は免除

減少割合

前年度の所得金額

前年の合計所得金額の100分の80以上

前年の合計所得金額の100分の70以上100分の80未満

100万円以下

免除

100分の80以内

100万円を超え200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

200万円を超え300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

300万円を超え400万円以下

100分の40以内

100分の20以内

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当する者で、前年中の合計所得金額が法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生控除額と同条第2項に規定する基礎控除額を合算した金額以下のもの 免除

(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人及びこれに準ずるもののうち、収益事業を営まない者 免除

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(同条同項の認可を受けていない団体を含む。)のうち、収益事業を営まない者 免除

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業を営まない者 免除

(固定資産税の減免)

第7条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有するもの

扶助を受けている期間に到来した納期分 免除

(2) 公益のため直接使用するもののうち、賃借料のないもの 免除

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 土地

流失、水没、埋没、崩壊等により使用不能又は作付不能となった被害面積の当該土地面積に対する割合

軽減又は免除の割合

10分の8以上であるとき。

全部

10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 償却資産

に準ずる。

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定に基づく土地区画整理事業を施行しようとする者で、牧之原市土地区画整理事業助成要綱(令和2年牧之原市告示第38号)第5条の規定に基づく技術的援助の決定を受けた者又は土地区画整理法第3条第4項若しくは同条第5項に基づく土地区画整理事業を施行しようとする国、県若しくは市が施行しようとする土地区画整理事業の施行地区となるべき区域内の土地で、土地区画整理事業の施行のため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項の規定に基づく農業振興地域整備計画の変更により、農用地区域から除外された農業振興地域の整備に関する法律第3条第1項第4号に規定する農業用施設の用に供される土地又は土地区画整理事業の施行区域内の固定資産で、使用若しくは収益を図ることができない固定資産

ただし、土地区画整理法第78条又は第101条の規定により損失補償を受ける場合は、この限りでない。

 農業用施設の用に供される土地

減免の期間

軽減又は免除の割合

評価替えによりその他宅地評価法による評価となった年度から、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地指定があった場合において、仮換地について使用収益を開始することができることとなった日又は評価替えによりその他宅地評価法による評価となった年度から3年間のいずれか早い日までの前納期分までとする。

ただし、市長において必要があると認める場合は、この限りではない。

10分の9

 事業を施行する場合において、従前地及び指定された仮換地について、使用収益を図ることができない固定資産

 事業を施行する場合において、仮換地の指定前に使用収益を図ることができない固定資産

 事業を施行する場合において、仮換地を与えず金銭をもって精算される従前の土地について、使用収益を図ることができない固定資産

減免の期間

軽減又は免除の割合

事業の施行者が使用収益を図ることができなくなったと認めた日の翌納期分から使用収益を開始することができることとなった日の前納期分までとする。

全部

(固定資産に関する地籍図等)

第8条 条例第73条に規定する地籍図は土地の地番及び地籍等を、土地使用図は土地の使用状況を、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主の関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項

(環境性能割の減免)

第8条の2 条例附則第15条の3の規定に基づき市長が定める三輪以上の軽自動車は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 日本赤十字社の血液事業の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(2) 医療法第31条に規定する厚生労働大臣の定める者(日本赤十字社を除く。)の開設する病院又は診療所の救急の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(3) 次に掲げる軽自動車の取得のうち、市長が必要と認めるもの

 身体障害者、戦傷病者及び精神障害者が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者、当該戦傷病者及び当該精神障害者が運転するもの

 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が取得する軽自動車(身体障害者で年齢18歳未満の者若しくは成年被後見人である者、戦傷病者で成年被後見人である者、知的障害者又は精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が取得する軽自動車を含む。以下同じ。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

 身体障害者等が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

 身体障害者等の利用に専ら供する又は身体障害者等以外の者の利用にも併せて供される軽自動車(自家用、営業用の別は問わない。)で、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別な仕様により製造されたもの

 専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造された軽自動車又は同種の構造変更が加えられた軽自動車で、タクシー等の用途に供される営業用のもの

(4) 天災その他特別の事情による災害により損害を受けた軽自動車の代替として取得した軽自動車

2 前項第3号に掲げる身体障害者等は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号イ及びに係る身体障害者については、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外の者をいう。この場合において、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者が、重複して障害を有する場合については、総合等級を各障害区分の等級に読み替えるものとする。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号イ及びに係る戦傷病者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について、第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症までの各款症に該当する者以外の者をいう。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1、(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に記載された障害の程度が「A」のもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

3 第1項の規定により減免する額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1号第2号及び第4号に掲げるもの その全額

(2) 第3号アからまでに掲げるもの 次に掲げる額

 取得した軽自動車の構造が特種車両(8ナンバー)のうち車いす移動車のもの その全額

 取得した軽自動車の構造が以外の場合で、身体障害者等の利用に供するための構造変更等をしているもの次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

 取得した軽自動車の構造が及び以外の場合 次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(3) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等の利用に専ら供するもの その全額

(4) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等以外の者の利用にも併せて供するもの及び同号オに掲げるもの 身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(種別割の減免)

第9条 条例第89条第1項及び第90条第1項各号に規定する軽自動車税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公益のため直接使用する軽自動車等 免除

(2) 次に掲げる軽自動車の所有のうち、市長が必要と認めるもの

 身体障害者、戦傷病者及び精神障害者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者、当該戦傷病者及び当該精神障害者が運転するもの 免除

 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等のみで構成される世帯のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等 免除

(3) 身体障害者等の利用に専ら供するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更を加えられた軽自動車等 免除

2 前項第2号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者。ただし、前項第2号イに係る身体障害者については、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者が、重複して障害を有する場合については、総合等級を各障害区分の等級に読み替えるものとする。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者。ただし、前項第2号イに係る戦傷病者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について、第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症までの各款症に該当する者以外の者をいう。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1、(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に記載された障害の程度が「A」のもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(特別土地保有税の減免)

第10条 条例第139条の2第1項各号に規定する特別土地保有税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 公益のため直接使用する土地 免除

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により著しく価値を減じた土地

損失の程度

軽減の割合又は免除

土地の地積に占める被害面積の割合 100分の80以上

免除

土地の地積に占める被害面積の割合 100分の60以上100分の80未満

100分の80以内

土地の地積に占める被害面積の割合 100分の40以上100分の60未満

100分の60以内

土地の地積に占める被害面積の割合 100分の20以上100分の40未満

100分の40以内

(相続人の代表者の(変更)届出書等の様式)

第11条 次に掲げる書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 相続人の代表者の(変更)届出書 様式第3号

(2) 相続人の代表者の指定通知書 様式第4号

(3) 納付書兼納入済通知書 様式第5号

(4) 納付(納入)通知書 様式第6号

(5) 納付(納入)催告書 様式第7号

(6) 滞納処分費納付告知書 様式第8号

(7) 納期限変更告知書 様式第9号

(8) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 様式第10号

(9) 担保権付財産に係る交付要求書 様式第11号

(10) 譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書 様式第12号

(11) 譲渡担保財産から徴収する旨の通知書 様式第13号

(12) 徴収の猶予申請書 様式第14号

(13) 徴収の猶予期間延長申請書 様式第15号

(14) 徴収(換価)の猶予通知書 様式第16号

(15) 徴収(換価)の猶予期間延長通知書 様式第17号

(16) /徴収の猶予/徴収の猶予期間の延長/を認めない旨の通知書 様式第18号

(17) 差押解除申請書 様式第19号

(18) 徴収(換価)の猶予取消通知書 様式第20号

(19) 滞納処分の執行の停止の通知書 様式第21号

(20) 滞納処分の執行の停止の取消通知書 様式第22号

(21) 担保提供告知書 様式第23号

(22) 担保確保のための通知書 様式第24号

(23) 納税保証書 様式第25号

(24) 納付(納入)受託証書 様式第26号

(25) 保全担保提供命令書 様式第27号

(26) 保全担保に係る抵当権者設定通知書 様式第28号

(27) 保全差押金額決定通知書 様式第29号

(28) 保全差押に係る交付要求書 様式第30号

(29) 担保解除書 様式第31号

(30) 過誤納/還付/充当/通知書 様式第32号

(31) 公示送達書 様式第33号

(32) 徴収の嘱託書 様式第34号

(33) 徴収金受託通知書 様式第35号

(34) 災害等による期限の延長申請書 様式第36号

(35) 災害等による期限の延長通知書 様式第37号

(36) 期限の延長を認めない旨の通知書 様式第38号

(37) 税務関係証明等交付申請書 様式第39号

(38) 納税証明書 様式第40号

(39) 軽自動車税納税証明書(継続検査用) 様式第41号

(40) 軽自動車税納税証明書(継続検査用)(口座振替用) 様式第41号の2

(41) 軽自動車税納税証明書(継続検査用)(現金納付用) 様式第41号の3

(42) 納付書 様式第42号

(43) 督促状 様式第43号

(44) 納税管理人(変更)申告書 様式第44号

(45) 納税管理人を定めない旨の申請書 様式第45号

(46) 納税管理人/承認事項異動承認/を定めない旨の認定事項異動承認/申告書 様式第46号

(47) 過料処分告知書 様式第47号

(48) 過料処分決定通知書 様式第48号

(49) 市税の審査請求書 様式第49号

(50) 市税の審査請求の通知書 様式第50号

(51) 市税の審査請求決定書 様式第51号

(52) 市税の審査請求に対する決定通知書 様式第52号

(市民税に係る書類の様式)

第12条 市民税に係る書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市民税・県民税、国民健康保険税申告書 様式第53号

(2) 市民税・県民税簡易申告書・国民健康保険税申告書 様式第53号の2

(3) 市民税・県民税納税通知書、納付書、領収証書 様式第54号

(4) 市民税・県民税納税通知書 様式第55号

(5) 市民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用) 様式第56号

(6) 市民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用) 様式第57号

(7) 市民税・県民税決定通知書(普通徴収) 様式第58号

(8) 市民税・県民税決定通知書(特別徴収) 様式第59号

(9) 分離課税に係る所得割・加算金/更正/決定/通知書 様式第59号の2

(10) 市民税・県民税納税通知書、領収証書 様式第60号

(11) 市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用) 様式第61号

(12) 市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用) 様式第62号

(13) 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申告書 様式第63号

(14) 市民税減免申請書 様式第64号

(15) 市民税減免/不承認/承認/通知書 様式第65号

(16) 市民税減免/不承認/承認/通知書 様式第65号の2

(17) /電磁的記録/電子計算機出力マイクロフィルム/による保存等の承認申請書 様式第66号

(18) /電磁的記録/電子計算機出力マイクロフィルム/による保存等の承認通知書 様式第67号

(19) /電磁的記録/電子計算機出力マイクロフィルム/による保存等の却下通知書 様式第68号

(20) /電磁的記録/電子計算機出力マイクロフィルム/による保存等をやめる旨の届出書 様式第69号

(21) /電磁的記録/電子計算機出力マイクロフィルム/による保存等の申請事項等変更届出書 様式第70号

(22) 住所等を移転した場合の/電磁的記録/電子計算機出力マイクロフィルム/による保存等の承認申請書 様式第71号

(23) /電磁的記録/電子計算機出力マイクロフィルム/による保存等の承認取消通知書 様式第72号

(24) 法人市民税/更正/決定/通知書 様式第73号

(固定資産税に係る書類の様式)

第13条 固定資産税に係る書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税・都市計画税納税通知書、納付書、領収証書 様式第74号

(2) 固定資産税・都市計画税納税通知書 様式第75号

(3) 固定資産税・都市計画税納税通知書(変更分) 様式第76号

(4) 固定資産税・都市計画税更生・決定通知書 様式第77号

(5) 固定資産税・都市計画税非課税規定適用申告書 様式第78号

(6) 固定資産税・都市計画税非課税理由消滅申告書 様式第79号

(7) 固定資産税・都市計画税課税免除申告書 様式第80号

(8) 固定資産税・都市計画税課税免除理由消滅申告書 様式第81号

(9) 固定資産の価格等決定通知書 様式第82号

(10) 家屋の専有部分に係る補正申出書 様式第83号

(11) 共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 様式第84号

(12) 特定被災共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 様式第85号

(13) 特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出書 様式第86号

(14) 固定資産税・都市計画税減免申請書 様式第87号

(15) 固定資産税・都市計画税/不承認/承認/減免通知書 様式第88号

(16) 固定資産税・都市計画税減免理由消滅申告書 様式第89号

(17) 住宅用地(変更)申告書 様式第90号

(18) 被災住宅用地申告書 様式第91号

(19) 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書 様式第92号

(20) 固定資産評価補助員証 様式第93号

(軽自動車税に係る書類の様式)

第14条 軽自動車税に係る書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税納税通知書兼領収証書 様式第94号

(2) 軽自動車税納税通知書 様式第95号

(3) 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 様式第96号

(4) 軽自動車税廃車申告書 様式第97号

(5) 原動機付自転車等標識交付証明書 様式第98号

(6) 軽自動車税減免申請書 様式第99号

(7) 軽自動車税減免/不承認/承認/通知書 様式第100号

(8) 原動機付自転車等標識 様式第101号

(市たばこ税に係る書類の様式)

第15条 市たばこ税に係る書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知(交付要求)(執行機関用) 様式第102号

(2) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書/納付/納入/告知書(/特別徴収義務者/納税者/)用 様式第103号

(3) 市たばこ税更正請求書 様式第104号

(4) 更正の請求の理由がない旨の通知書 様式第105号

(5) 市たばこ税納期限延長申請書 様式第106号

(6) 市たばこ税納期限延長通知書 様式第107号

(7) 市たばこ税の納期限延長を認めない旨の通知書 様式第108号

(8) 市たばこ税・加算金/更正/決定/通知書 様式第109号

(鉱産税に係る書類の様式)

第16条 鉱産税に係る書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 鉱産税納付書 様式第110号

(2) 鉱産税申告書 様式第111号

(3) 鉱産税・加算金/更正/決定/通知書 様式第112号

(特別土地保有税に係る書類の様式)

第17条 特別土地保有税に係る書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特別土地保有税納付書 様式第113号

(2) 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定(不承認)通知書 様式第114号

(3) 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認(不確認)通知書 様式第115号

(4) 特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長認定承認(不承認)通知書 様式第116号

(5) 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 様式第117号

(6) 特別土地保有税免除認定(不承認)通知書 様式第118号

(7) 特別土地保有税還付申請書 様式第119号

(8) 特別土地保有税減免申請書 様式第120号

(9) 特別土地保有税減免承認(不承認)通知書 様式第121号

(10) 特別土地保有税・加算金/更正/決定/通知書 様式第122号

(入湯税に係る書類の様式)

第18条 入湯税に係る書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書 様式第123号

(2) 納入書 様式第124号

(滞納処分等に係る文書の様式)

第19条 滞納処分に係る文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 差押調書 様式第125号

(2) 債権差押通知書 様式第126号

(3) 差押通知書 様式第127号

(4) 差押書 様式第128号

(5) 担保権設定等の財産差押通知書 様式第129号

(6) 財産の引渡命令書 様式第130号

(7) 財産の引渡命令をした旨の通知書 様式第131号

(8) 滞納処分差押物件封印用紙 様式第132号

(9) 公示書 様式第133号

(10) 取上調書 様式第134号

(11) 差押換拒否通知書 様式第135号

(12) 差押換請求書 様式第136号

(13) 差押財産の使用等許可申立書 様式第137号

(14) 換価申立書 様式第138号

(15) 組合員等の持分の払戻等請求書 様式第139号

(16) 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 様式第140号

(17) 差押解除通知書 様式第141号

(18) 交付要求書 様式第142号

(19) 交付要求通知書 様式第143号

(20) 交付要求解除通知書 様式第144号

(21) 参加差押調書 様式第145号

(22) 参加差押書 様式第146号

(23) 参加差押通知書 様式第147号

(24) 参加差押関係書類引渡書 様式第148号

(25) 参加差押解除通知書 様式第149号

(26) 捜索調書 様式第150号

(27) 債権現在額申立書 様式第151号

(28) 滞納金目録 様式第152号

(29) 差押財産搬出調書 様式第153号

(30) 公売通知書 様式第154号

(31) 公売通知書兼債権現在額申立催告書 様式第155号

(32) 公売中止通知書 様式第156号

(33) 債権現在額申立書 様式第157号

(34) 不動産の最高価申込者決定等通知書 様式第158号

(35) 売却決定通知書 様式第159号

(36) 売却決定取消通知書 様式第160号

(37) 配当計算書 様式第161号

(38) 配当計算書更正通知書 様式第162号

(39) 配当金等充当通知書 様式第163号

(40) 領収証書 様式第164号

(41) 送達記録書 様式第165号

(県民税の取扱いに伴う読替)

第20条 この規則中、個人に係る県民税の賦課徴収については、「市税」とあるものは「県税」と、「市民税」とあるものは「県民税」と読み替えるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例)

第21条 条例附則第24条に規定する市長が指定するものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事とする。

(市税の賦課徴収事務取扱の細目)

第22条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収の手続については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町税条例施行規則(平成12年相良町規則第1号)又は榛原町税条例施行規則(昭和56年榛原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第35号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分の固定資産税から適用する。

様式 略

牧之原市税条例施行規則

平成17年10月11日 規則第31号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 規則第31号
平成19年3月22日 規則第12号
平成20年3月14日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第16号
令和元年10月1日 規則第6号
令和2年12月28日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第39号