○牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担する費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担の額)

第3条 利用者負担の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに関するものにあっては零とし、同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に関するものにあっては規則で定める額とする。

2 前項及び第5条に規定する利用者負担の額は、次に掲げる額をいう。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を満3歳未満保育認定子どもに係る利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて市長が定める額

(利用者負担の徴収)

第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る利用者から前条第1項の規定により定める額の利用者負担を徴収するものとする。

2 市長は、牧之原市保育所条例(平成17年牧之原市条例第91号)第2条に規定する保育所、牧之原市菊川市学校組合立保育所設置条例(昭和51年条例第1号)第2条に規定する保育所及び牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例(平成28年牧之原市条例第30号)第3条に規定する認定こども園において満3歳未満保育認定子どもに対して保育を行ったときは、当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用者から前条第1項の規定により定める額(当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が市の区域外に居住する場合にあっては、その居住する市町村が定める額)の利用者負担を徴収するものとする。

(利用者負担の額の決定等)

第5条 市長は、利用者負担の額(満3歳未満保育認定子どもに関するものに限る。)を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担の免除等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(牧之原市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

2 牧之原市立幼稚園保育料徴収条例(平成17年条例第72号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の牧之原市保育所における保育に関する条例(平成17年条例第92号)及び牧之原市立幼稚園保育料徴収条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 第5条の規定による利用者負担の額の決定及び変更その他の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(教育認定子どもに係る利用者負担に関する経過措置)

5 法附則第9条の規定の適用がある間における子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもに係る利用者についてのこの条例の規定の適用については、第3条第2項第1号中「第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号」とあるのは、「附則第9条第1項各号」とする。

(平成28年6月23日条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例及び牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 令和元年10月1日前に受けた保育に係る利用者負担については、なお従前の例による。

牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月25日 条例第6号

(令和2年3月25日施行)