○牧之原市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第16号

(保険料の額の通知等)

第2条 保険料に関する通知書及び納付書等は、次に定めるもののほか、牧之原市介護保険条例施行規則(平成17年牧之原市規則第64号)に規定する様式の例による。

(1) 静岡県後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)

(2) 静岡県後期高齢者医療保険料納付書兼納入済通知書(様式第2号)

(督促状)

第3条 条例第5条第1項本文の督促状は、静岡県後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書(様式第3号)によるものとする。

(保険料の還付等に係る通知)

第4条 条例第9条の規定による過納又は誤納に係る保険料を還付し、又は未納の保険料に充当する場合の通知は、静岡県後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第4号)又は静岡県後期高齢者医療保険料充当通知書(様式第5号)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る市長権限事務の一部委任)

第5条 市長は、保険料及びこれに係る延滞金等(次条において「保険料等」という。)について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を行う課に所属する職員に委任することができる。

2 前項の規定による事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、後期高齢者医療徴収金滞納処分職員証(様式第6号)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る文書の様式)

第6条 保険料等の滞納処分を行う場合における文書の様式は、牧之原市税条例施行規則(平成17年牧之原市規則第31号)に規定する様式の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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牧之原市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)