○牧之原市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市後期高齢者医療に関する条例(平成20年牧之原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知等)

第2条 保険料に関する通知書及び納付書等は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき厚生労働省が定める後期高齢者支援システム標準仕様書において帳票レイアウトとして示されている様式に準ずるものとする。

(督促状)

第3条 条例第5条第1項本文の督促状は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき総務省が定める税務システム標準仕様書(以下「税務標準仕様書」という。)において帳票レイアウトとして示されている様式に準ずるものとする。

(保険料の還付等に係る通知)

第4条 条例第9条の規定による過納又は誤納に係る保険料を還付し、又は未納の保険料に充当する場合の通知は、税務標準仕様書において帳票レイアウトとして示されている様式に準ずるものとする。

(保険料等滞納処分に係る市長権限事務の一部委任)

第5条 市長は、保険料及びこれに係る延滞金等(次条において「保険料等」という。)について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を行う課に所属する職員に委任することができる。

2 前項の規定による事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、後期高齢者医療徴収金滞納処分職員証(別記様式)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る文書の様式)

第6条 保険料等の滞納処分を行う場合における文書の様式は、牧之原市税条例施行規則(平成17年牧之原市規則第31号)に規定する様式の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年11月16日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月17日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の牧之原市後期高齢者医療に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第16号

(令和7年11月17日施行)