○牧之原市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市後期高齢者医療に関する条例(平成20年牧之原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の額の通知等)
第2条 保険料に関する通知書及び納付書等は、次に定めるもののほか、牧之原市介護保険条例施行規則(平成17年牧之原市規則第64号)に規定する様式の例による。
(1) 静岡県後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)
(2) 静岡県後期高齢者医療保険料納付書兼納入済通知書(様式第2号)
(督促状)
第3条 条例第5条第1項本文の督促状は、静岡県後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書(様式第3号)によるものとする。
(保険料等滞納処分に係る市長権限事務の一部委任)
第5条 市長は、保険料及びこれに係る延滞金等(次条において「保険料等」という。)について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を行う課に所属する職員に委任することができる。
(保険料等滞納処分に係る文書の様式)
第6条 保険料等の滞納処分を行う場合における文書の様式は、牧之原市税条例施行規則(平成17年牧之原市規則第31号)に規定する様式の例による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。