○牧之原市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条―第11条)

第3章 雑則(第12条・第13条)

第4章 罰則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う後期高齢者医療に関し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第2条 市において保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月15日から同月31日まで

第2期 9月15日から同月30日まで

第3期 10月15日から同月31日まで

第4期 11月15日から同月30日まで

第5期 12月15日から同月31日まで

第6期 1月15日から同月31日まで

第7期 2月15日から同月末日まで

第8期 3月15日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する納期により難い事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に被保険者に係る納期を定めることができる。この場合において、市長は、被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定による保険料の納期の末日が、牧之原市の休日を定める条例(平成17年牧之原市条例第2号)に規定する牧之原市の休日に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、その日の翌日をその納期の末日とみなす。

(保険料の納付に係る端数処理)

第4条 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促)

第5条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)が納期限までに保険料を完納しないときは、督促状を発しなければならない。ただし、静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第34号。以下「広域連合条例」という。)第12条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により督促状を発した場合の督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が2,000円以上であるときは、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項の規定により被保険者又は連帯納付義務者から納付された延滞金額は、静岡県後期高齢者医療広域連合に納付するものとする。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(過誤納に係る保険料の還付又は充当)

第7条 過納又は誤納に係る保険料がある場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条及び第17条の2の規定の例により、その過納又は誤納に係る保険料を還付し、又は未納に係る保険料に充当する。

(還付加算金)

第8条 前条の規定により過納又は誤納に係る保険料を還付し、又は未納に係る保険料に充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該保険料の額に還付加算金を加算する。

2 前項の還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(還付又は充当の取扱い)

第9条 第7条の規定により過納又は誤納に係る保険料を還付し、又は未納の保険料に充当する場合においては、速やかに、当該被保険者又は連帯納付義務者に対し通知しなければならない。

(保険料の滞納処分の停止)

第10条 市長は、保険料の滞納者について、地方税法第15条の7第1項から第3項及び第5項の規定の例により、滞納処分の執行を停止することができる。

(その他の徴収方法)

第11条 この章に定めるもののほか、保険料の徴収方法については、地方税法の規定の例による。

第3章 雑則

(市において行う事務)

第12条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 法第137条第1項の規定による被保険者等への調査

(2) 法第138条第1項の規定による市町村その他の官公署又は年金保険者への調査

(3) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第11条の規定による通知に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第12条の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第12条の保険料の徴収猶予の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第13条の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(8) 広域連合条例第13条の保険料の減免の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(9) 広域連合条例第14条の申告書の提出の受付

(10) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(11) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(過料)

第14条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとし、第1期及び第2期に係る納期は、設定しない。

第3期 10月15日から同月31日まで

第4期 11月15日から同月30日まで

第5期 12月15日から同月31日まで

第6期 1月15日から同月31日まで

第7期 2月15日から同月28日まで

第8期 3月15日から同月31日まで

3 平成20年度における第3条第2項及び第3項の規定の適用については、第3条第2項中「前項」とあるのは「附則第2項」に、「別に」とあるのは「10月1日以後において別に」に、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第2項又は附則第3項の規定により読み替えて適用される第3条第2項」に読み替えるものとする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第15号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の牧之原市国民健康保険高額療養費貸付基金条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の牧之原市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の牧之原市介護保険条例附則第9項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

牧之原市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月28日 条例第3号
平成22年3月29日 条例第4号
平成25年6月26日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第19号
平成30年3月23日 条例第8号
令和2年5月9日 条例第15号
令和2年12月24日 条例第28号