○牧之原市都市計画法施行細則

平成20年2月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定める事務のうち静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)の規定により静岡県知事から市長に移譲された事務並びに牧之原市開発行為等の手続に関する条例(平成20年牧之原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付書類)

第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為許可申請書に、法第30条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 開発区域を明らかにする不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図の写し

(2) 開発区域に含まれる土地に係る不動産登記法第119条第1項に規定する登記事項証明書

(3) 法第33条第1項第12号に規定する事項を証する書類

(4) 法第33条第1項第13号に規定する事項を証する書類

(工事着手届の様式等)

第3条 条例第2条の規定による届出は、工事着手届(様式第1号)に、工程表(様式第2号)を添付して行わなければならない。

(条例第4条の標識の様式)

第4条 条例第4条の標識は、様式第3号による。

(開発行為変更許可申請書)

第5条 法第35条の2第2項の申請書は、開発行為変更許可申請書(様式第4号)による。

2 前項の申請書には、省令第28条の3に定めるもののほか、第2条各号に定める書類のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(開発行為変更届)

第6条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届(様式第5号)により行われなければならない。

(開発区域内における建築等制限解除申請書)

第7条 法第37条第1号の規定による制限の解除を受けようとする者は、開発区域内における建築等制限解除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(安全上の措置に関する計画書の様式等)

第8条 条例第5条第2項の規定による規則で定める様式は、安全上の措置に関する計画書(様式第7号)による。

2 前項様式による計画書の提出をもって、条例第5条第2項の規定による承認の申請があったものとみなす。

(制限区域内における建築の許可申請書)

第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、制限区域内における建築の許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(予定建築物等以外の建築等の許可申請書)

第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継届の様式)

第11条 条例第6条の規定による規則で定める様式は、地位の承継届(様式第10号)による。

(地位の承継の承認申請書)

第12条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、遅滞なく、地位の承継の承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出)

第13条 市長に提出する次に掲げる申請書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(1) 省令第16条第1項の開発行為許可申請書

(2) 省令第29条の工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書

(3) 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書

(4) 第3条の工事着手届

(5) 第5条の開発行為変更許可申請書

(6) 第6条の開発行為変更届

(7) 第7条の開発区域内における建築等制限解除申請書

(8) 第8条の安全上の措置に関する計画書

(9) 第9条の制限区域内における建築の許可申請書

(10) 第10条の予定建築物等以外の建築等の許可申請書

(11) 第11条の地位の承継届

(12) 前条の地位の承継の承認申請書

(13) 第19条の都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書

(開発登録簿の閲覧手続)

第14条 省令第38条第1項の規定により設ける開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)において、法第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧しようとする者は、閲覧所に備付けてある閲覧簿に所定事項を記入の上、係員の承認を得なければならない。

(持出しの禁止)

第15条 登録簿は、閲覧所の外へ持ち出してはならない。

(閲覧時間等)

第16条 登録簿の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時15分までとする。

3 市長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合において市長は、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の拒否等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 前3条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者

(登録簿の写しの交付申請)

第18条 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為又は建築等に関する証明書)

第19条 省令第60条の規定による証明書の交付を請求しようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(市街地開発事業等予定区域内における建築等の許可申請書等)

第20条 法第52条の2第1項、第53条第1項又は第57条の3第1項の規定による許可に係る申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(都市計画事業の事業地内における建築等の許可申請書)

第21条 法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画事業の事業地内における建築等の許可申請書(様式第14号)に位置図、配置図及び行為の内容を示す図面を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(身分証明書の様式)

第22条 法第27条第1項及び第2項の証明書は、様式第15号によるものとする。

2 法第82条第2項の証明書は、様式第16号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、都市計画法施行細則(昭和45年静岡県規則第48号)の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第12号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、都市計画法施行細則(昭和45年静岡県規則第48号)の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市都市計画法施行細則

平成20年2月12日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年2月12日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第12号