○牧之原市開発行為等の手続に関する条例

平成20年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)に基づき、静岡県知事から市長に移譲された都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事着手届)

第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者(法第44条及び第45条の規定により、当該許可に基づく地位を承継した者を含む。以下「開発許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る開発行為に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(工程報告)

第3条 開発許可を受けた者は、工事があらかじめ市長の指定する工程に達したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(標識の掲示)

第4条 開発許可を受けた者は、規則で定める様式による標識を、工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(工事の廃止に伴う措置)

第5条 法第38条の規定により工事の廃止をしようとする開発許可を受けた者(以下「廃止予定者」という。)は、工事の廃止に伴い必要となる安全上の措置(以下「安全上の措置」という。)を講じなければならない。

2 前項の場合において、廃止予定者は、あらかじめ、規則で定める様式により、安全上の措置に関する計画書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(地位の承継届)

第6条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく、規則で定める様式により、市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、静岡県開発行為等の規制に関する条例(平成17年静岡県条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市開発行為等の手続に関する条例

平成20年3月28日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)