○牧之原市相良総合センター条例施行規則
平成19年3月27日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市相良総合センター条例(平成19年牧之原市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 牧之原市相良総合センター(以下「相良総合センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 相良総合センターの休館日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館にすることができる。
2 前項の使用許可申請書の受付は、ホールにあっては、利用日の属する月の12箇月前から、ホール以外の室等にあっては利用日の属する月の6箇月前から行う。
3 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず使用許可申請書の受付を行うことができる。
2 使用の許可は、使用許可申請書の受付の順序により行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更できる。
3 舞台、楽屋等ホールに関連する施設の使用については、ホール使用者を優先することができる。
4 ボランティア活動室及び福祉団体活動室の使用については、市内のボランティア及び福祉団体を優先することができる。
5 使用許可書は、施設を使用する際、職員に提示しなければならない。
(1) ホールにあっては、3日間
(2) ホール以外の室等にあっては、7日間
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。ただし、入場料を徴収する場合はこの限りでない。
(1) 市又は法令に基づく市の行政機関及び条例に基づく市の附属機関が使用するときは、免除とする。
(2) 市又は法令に基づく市の行政機関と共催で、国又は地方公共団体が使用するときは、免除とする。
(3) 市又は法令に基づく市の行政機関と共催で、市内の教育、芸術文化、福祉等の団体が使用するときは、免除とする。
(4) 市内の教育機関が教育の一環として、その目的のために使用するときは、ホールは70パーセントを減額(冷暖房料金を除く。)、ホール以外の室等は免除(冷暖房料金は除く。)とする。
(5) 市内の教育、芸術文化等の団体が使用するときは、ホール及びホール以外の室等は50パーセントを減額(冷暖房料金は除く。)とする。
(6) 市内のボランティア及び福祉団体がホールを使用するときは、50パーセントを減額(冷暖房料金は除く。)、ホール以外の室等を使用するときは、免除とする。
(7) 舞台のみ使用の冷暖房料金は、75パーセントを減額とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、減額又は免除することができる。
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条で定めた使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。
(使用許可の取下げ)
第8条 相良総合センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(物品展示等の許可)
第10条 相良総合センター内において、物品を展示、販売(講師、出演者等が入場者を対象に自らの著作物を販売する場合に限る。)、宣伝又はこれに類する行為をしようとする者は、第4条で定めた使用許可申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者又は入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人数を収容しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで施設にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備又は備品以外のものを使用しないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる恐れのある物品及び動物類の携帯又は同行をしないこと。ただし、身体障害者補助犬等の同行はこの限りではない。
(7) 所定の場所以外において飲食、若しくは喫煙又は火気を使用しないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をする恐れがあると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑になる物品若しくは動物の類を携行又は連行する者
(3) その他管理運営上必要な指示に従わない者
(準備及び片付けの時間)
第13条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備及び使用後の片付けに要する時間を含む。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、相良総合センターの使用が終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(損傷又は亡失の届出)
第15条 使用者又は入場者は、相良総合センターの建物又は設備若しくは備付備品を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(職員の入場)
第16条 使用者は、職員が職務上必要がある場合の入室を拒むことができない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
還付することができる場合 | 還付する額 | |
使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき | 全額 | |
使用者が右欄に掲げる日までに、使用許可の取下げを申し出たとき。 | 1 ホールにあっては、使用日の30日前まで 2 ホール以外の室等にあっては、使用日の7日前まで | 全額 |
1 ホールにあっては、使用日の15日前まで 2 ホール以外の室等にあっては、使用日の3日前まで | 半額 |