○牧之原市相良総合センター条例
平成19年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の芸術文化と教育の振興及び福祉の増進を図るため、牧之原市相良総合センター(以下「相良総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市相良総合センター
(2) 位置 牧之原市須々木140番地
(職員)
第3条 相良総合センターに必要な職員を置く。
(管理)
第4条 相良総合センターは、常に良好な状態において管理し、適切に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 相良総合センターを使用しようとする者は、ホールにあっては使用日の30日前、ホール以外の室等にあっては使用日の7日前までに、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 許可事項を変更するときも前項に準ずる。
3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、相良総合センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。
(3) 物品を販売する目的で使用すると認めるとき。ただし、講師、出演者等が入場者を対象に自らの著作物を販売する場合(以下「著作物の販売をする場合」という。)を除く。
(4) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 管理運営上支障があると認めるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(7) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 相良総合センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を、ホールにあっては使用日の30日前、ホール以外の室等にあっては使用日の7日前までに、納付しなければならない。ただし、ホール付帯設備使用料及び著作物を販売する場合の使用料は、使用後15日以内に納付することができる。
2 国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用にかかる場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときは、期日を指定して使用料を納付させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、前条の規定にかかわらず公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 納入済の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由で、相良総合センターの使用ができなくなったとき。
(2) 使用者が、ホールにあっては使用日の15日前、ホール以外の室等にあっては使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(5) 市長が、公益上特に必要があると認めるとき。
(特別施設等の制限)
第11条 使用者は、相良総合センターに特別な設備をし、又は造作等(以下「特別施設等」という。)を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により生ずる費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、相良総合センターを許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、相良総合センターの使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らがこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、相良総合センターの建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責を負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
牧之原市相良総合センター使用料
(1) ホール等使用料
単位:円
時間区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで |
ホール | 9,430 | 12,570 | 15,710 | 22,000 | 28,290 | 37,710 |
舞台 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 3,670 | 4,710 | 6,290 |
暖房料 | 5,660 | 7,540 | 7,540 | 13,200 | 15,090 | 20,740 |
冷房料 | 7,860 | 10,480 | 10,480 | 18,330 | 20,950 | 28,820 |
備考
1 ホールの使用料には、舞台使用料も含む。
2 準備及び片付けのみに要した時間区分の使用料は、舞台使用料とする。
3 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に次の率を乗じた額を加算する。ただし、冷暖房料には加算しない。
(1) 入場料1,000円未満のとき。50パーセント
(2) 入場料1,000円以上3,000円未満のとき。100パーセント
(3) 入場料3,000円以上のとき。150パーセント
4 使用者が次の場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に次の率を乗じた額を加算する。ただし、冷暖房料には加算しない。
(1) 商業宣伝、営業等の目的で入場料を徴収しないで使用するとき。150パーセント
(2) 市民等(市内在住、在勤若しくは在学する者又は市内の事業所をいう。)以外の者が使用するとき。50パーセント
(2) その他の室等使用料
単位:円
時間区分 施設名 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで |
楽屋(1) | 310 | 420 | 520 | 730 | 940 | 1,260 |
楽屋(2) | 310 | 420 | 520 | 730 | 940 | 1,260 |
楽屋(3) | 420 | 520 | 630 | 940 | 1,150 | 1,570 |
和室(1) | 310 | 420 | 520 | 730 | 940 | 1,260 |
和室(2) | 310 | 420 | 520 | 730 | 940 | 1,260 |
福祉団体活動室 | 940 | 1,260 | 1,570 | 2,200 | 2,830 | 3,770 |
会議室 | 630 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,890 | 2,510 |
ボランティア活動室 | 310 | 420 | 520 | 730 | 940 | 1,260 |
冷暖房料 | 310 | 420 | 520 | 730 | 940 | 1,260 |
備考
1 使用者が次の場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に次の率を乗じた額を加算する。ただし、冷暖房料には加算しない。
(1) 商業宣伝、営業等の目的で使用するとき。200パーセント
(2) 市民等(市内在住、在勤若しくは在学する者又は市内の事業所をいう。)以外の者が使用するとき。50パーセント
2 福祉団体活動室を分割して使用する場合の使用料は、半額(冷暖房料は除く。)とする。
(3) ホール付帯設備使用料
単位:円
分類 | 物品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 | 演台 | 1台 | 420 |
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花台 | 1台 | 220 |
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司会者台 | 1台 | 220 |
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金屏風 | 1双 | 6,290 |
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オーケストラヒナ段 | 1式 | 3,140 |
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指揮者台 | 1台 | 220 |
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指揮者譜面台 | 1台 | 220 |
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演奏者用譜面台 | 1台 | 220 |
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演奏者用椅子 | 1脚 | 110 |
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プログラム台 | 1台 | 110 |
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ホワイトボード | 1枚 | 110 |
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吊看板 | 1枚 | 110 |
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吊バトン | 1本 | 110 |
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天井反射板ライト・反射響 | 1式 | 5,240 |
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照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,050 |
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ボーダーライト | 1列 | 840 |
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サスペンションライト | 1列 | 1,050 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,050 |
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ホローピンスポット | 1台 | 310 |
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フロントサイドライト | 1列 | 1,050 |
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シーリングライト | 1列 | 1,050 |
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1KWスポット | 1台 | 220 |
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750Wスポット | 1台 | 160 |
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500Wスポット | 1台 | 110 |
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音響設備 | 音響装置 | 1式 | 3,140 |
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カセットテープレコーダー | 1台 | 840 |
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CDプレーヤー/MDレコーダー | 1台 | 840 |
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コンデンサーマイク | 1本 | 1,050 |
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ダイナミックマイク | 1本 | 840 |
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ワイヤレスマイク | 1本 | 1,050 |
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電動3点吊マイク装置 | 1式 | 3,140 |
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ビデオプロジェクター | 1台 | 3,140 |
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DV・VHSビデオ | 1台 | 840 |
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DVDプレーヤー | 1台 | 840 |
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その他 | 持込電気器具 | 1KW | 260 |
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スクリーン | 1枚 | 520 |
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コンサートピアノ | 1台 | 5,240 |
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アップライトピアノ | 1台 | 1,050 |
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スピーカーアンプセット | 1式 | 1,050 |
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備考
1 この表に掲げる以外の付帯設備及び備品の使用料は、類似するホール付帯設備の使用料の額に準じて算出した額とする。
2 設備の事前準備(仕込み)については、ホール付帯設備使用料の30%相当額とする。
(4) 著作物を販売する場合の使用料
著作物を販売する場合の使用料は、(1)から(3)までの使用料に、販売した著作物の売上額の7パーセントに相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
(5) 使用料については、消費税を含む。