○牧之原市相良総合センター条例

平成19年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の芸術文化と教育の振興及び福祉の増進を図るため、牧之原市相良総合センター(以下「相良総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 牧之原市相良総合センター

(2) 位置 牧之原市須々木140番地

(職員)

第3条 相良総合センターに必要な職員を置く。

(管理)

第4条 相良総合センターは、常に良好な状態において管理し、適切に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 相良総合センターを使用しようとする者は、ホールにあっては使用日の30日前、ホール以外の室等にあっては使用日の7日前までに、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 許可事項を変更するときも前項に準ずる。

3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、相良総合センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。

(3) 物品を販売する目的で使用すると認めるとき。ただし、講師、出演者等が入場者を対象に自らの著作物を販売する場合(以下「著作物の販売をする場合」という。)を除く。

(4) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) 管理運営上支障があると認めるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(7) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 相良総合センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を、ホールにあっては使用日の30日前、ホール以外の室等にあっては使用日の7日前までに、納付しなければならない。ただし、ホール付帯設備使用料及び著作物を販売する場合の使用料は、使用後15日以内に納付することができる。

2 国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用にかかる場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときは、期日を指定して使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 納入済の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由で、相良総合センターの使用ができなくなったとき。

(2) 使用者が、ホールにあっては使用日の15日前、ホール以外の室等にあっては使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(5) 市長が、公益上特に必要があると認めるとき。

(特別施設等の制限)

第11条 使用者は、相良総合センターに特別な設備をし、又は造作等(以下「特別施設等」という。)を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により生ずる費用は、使用者の負担とする。

(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、相良総合センターを許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、相良総合センターの使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らがこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、相良総合センターの建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責を負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月26日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) ホール等使用料

(単位:円)

時間区分

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

ホール

9,430

12,570

15,710

22,000

28,290

37,710

舞台、ガレリア、ホワイエ

1,570

2,100

2,620

3,670

4,710

6,290

暖房料

5,660

7,540

7,540

13,200

15,090

20,740

冷房料

7,860

10,480

10,480

18,330

20,950

28,820

備考

1 ホールの使用料には、舞台、ガレリア、ホワイエの使用料も含む。

2 準備及び片付けのみに要した時間区分の使用料は、舞台使用料とする。

3 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に次の率を乗じた額を加算する。ただし、暖房料及び冷房料には加算しない。

(1) 入場料1,000円未満のとき。 50パーセント

(2) 入場料1,000円以上3,000円未満のとき。 100パーセント

(3) 入場料3,000円以上のとき。 150パーセント

4 使用者が次の場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に次の率を乗じた額を加算する。ただし、暖房料及び冷房料には加算しない。

(1) 商業宣伝、営業等の目的で入場料を徴収しないで使用するとき。 150パーセント

(2) 市民等(市内在住、在勤若しくは在学する者又は市内の事業所をいう。以下同じ。)以外の者が使用するとき。 50パーセント

5 著作物を販売する場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に、販売した著作物の売上額の7パーセントに相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

6 使用料については、消費税を含む。

(2) その他の施設等使用料

(単位:円)

時間区分

施設名

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

楽屋(1)

310

420

520

730

940

1,260

楽屋(2)

310

420

520

730

940

1,260

楽屋(3)

420

520

630

940

1,150

1,570

和室(1)

310

420

520

730

940

1,260

和室(2)

310

420

520

730

940

1,260

福祉団体活動室

940

1,260

1,570

2,200

2,830

3,770

会議室

630

840

1,050

1,470

1,890

2,510

ボランティア活動室

310

420

520

730

940

1,260

リハーサル室

940

1,260

1,570

2,200

2,830

3,770

冷暖房料

310

420

520

730

940

1,260

備考

1 使用者が次の場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に次の率を乗じた額を加算する。ただし、冷暖房料には加算しない。

(1) 商業宣伝、営業等の目的で使用するとき。 200パーセント

(2) 市民等以外の者が使用するとき。 50パーセント

2 福祉団体活動室を分割して使用する場合の使用料は、半額(冷暖房料は除く。)とする。

3 著作物を販売する場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に、販売した著作物の売上額の7パーセントに相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

4 使用料については、消費税を含む。

(3) ホール付帯設備使用料

(単位:円)

分類

物品名

単位

使用料

舞台設備

演台

1台

420

花台

1台

220

司会者台

1台

220

金屏風

1双

6,290

市・県・国旗

1枚

310

オーケストラひな段

1式

3,140

指揮者台

1台

220

指揮者譜面台

1台

220

演奏者用譜面台

1台

220

演奏者用椅子

1脚

110

プログラム台

1台

110

ホワイトボード

1枚

110

吊看板

1枚

110

吊バトン

1本

110

天井反射板ライト・反射響

1式

5,240

高座用座ぶとん

1枚

110

緋もうせん

1枚

220

上敷ゴザ

1枚

220

照明設備

ロアーホリゾントライト

1列

1,050

ボーダーライト

1列

840

サスペンションライト

1列

1,050

アッパーホリゾントライト

1列

1,050

フロントサイドライト

1列

1,050

シーリングライト

1列

1,050

1kwスポットライト

1列

220

750wスポットライト

1列

160

500wスポットライト

1列

110

ミラーボール

1台

1,050

エフェクトマシーン

1式

220

音響設備

音響装置

1式

3,140

カセットプレーヤー

1台

840

CDプレーヤー/MDレコーダー

1台

840

コンデンサーマイク

1本

1,050

ダイナミックマイク

1本

840

ワイヤレスマイク

1本

1,050

電動3点吊マイク装置

1式

3,140

ビデオプロジェクター

1台

3,140

DVDプレーヤー

1台

840

サブミキサー

1台

1,050

レコーダー

1台

840

スピーカーアンプセット

1式

1,050

その他

持込電気器具

1kw

260

スクリーン

1枚

520

コンサートピアノ

1台

5,240

アップライトピアノ

1台

1,050

コードリール

1台

110

備考

1 この表に掲げる以外の付帯設備及び備品の使用料は、類似するホール付帯設備の使用料の額に準じて算出した額とする。

2 設備の事前準備(仕込み)については、ホール付帯設備使用料の30%相当額とする。

3 著作物を販売する場合の使用料は、時間区分ごとの使用料に、販売した著作物の売上額の7パーセントに相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

4 使用料については、消費税を含む。

牧之原市相良総合センター条例

平成19年3月30日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)