○牧之原市地頭方漁港規則

平成17年10月11日

規則第86号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 漁港漁場整備法施行細則(第2条―第9条)

第3章 地頭方漁港管理条例施行規則(第10条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び牧之原市地頭方漁港条例(平成17年牧之原市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 漁港漁場整備法施行細則

(許可の期間)

第2条 法第39条第1項の許可の有効期間は、3年以内とする。これを更新するときも、同様とする。

(許可の更新)

第3条 法第39条第1項の許可の有効期間満了の後引き続き当該許可に係る行為をしようとする者は、当該期間の満了の日前30日(当該期間が3箇月以内のときは、10日)までに、市長の許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可に係る行為の開始等の届出)

第5条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を開始し、終了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第6条 法第39条第1項の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可等の申請)

第7条 法第39条第1項の許可を受けようとする者又は同条第4項の規定による協議をしようとする国の機関若しくは地方公共団体は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「省令」という。)第12条第1項に規定する申請書又は同条第2項に規定する協議書に次に掲げる書類のほか、必要に応じ申請内容を補足する事業計画書、周辺の施設等に及ぼす影響について掲載した書類等の説明資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 許可に係る水域又は公共空地の位置図、平面図、求積図、公図の写し及び写真

(2) 工作物の建設又は改良を伴う場合にあっては、その平面図、断面図、構造図、構造物安定計算書及び施行の方法について記載した書類

(3) 土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする場合にあっては、その施行の方法について記載した書類

(申請書の提出)

第8条 次の各号に掲げる許可又は認可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段の許可 様式第1号による土地(水面)の立入(使用)許可申請書

(2) 法第37条第1項の許可 様式第2号による漁港施設処分許可申請書

(3) 法第38条の認可 様式第3号による漁港施設利用認可申請書

(4) 第3条の許可 様式第4号による更新許可申請書

(5) 第4条の許可 様式第5号による許可事項変更許可申請書

(届出)

第9条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 第5条の届出 様式第6号による漁港区域内における行為の開始(終了、中止、廃止)届出書

(2) 第6条の届出 様式第7号による氏名(住所)変更届出書

第3章 地頭方漁港管理条例施行規則

(危険物等の種類)

第10条 条例第6条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示で定める危険物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって、医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(四類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物

(許可の更新)

第11条 条例第10条第1項又は第12条第1項の許可の有効期間満了の後引き続き当該許可に係る行為をしようとする者は、当該期間の満了の日前10日(当該期間が3箇月以上のときは、30日)までに、市長の許可を受けなければならない。

(許可に係る行為の開始の届出)

第12条 条例第10条第1項又は第12条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為(条例第13条に規定する行為を除く。)を開始し、終了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第13条 条例第10条第1項又は第12条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)

(2) 停係泊等に係る許可にあっては、当該許可に係る船舶の船名

(利用料等の減免)

第14条 条例第15条第3項の規定により利用料等を減額又は免除できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用に供するため利用する場合

(2) 災害その他特別な理由により、利用の目的を達成することができなくなったと認める場合

(3) その他市長が特別な理由があると認める場合

(許可等の申請)

第15条 次の各号に掲げる承認又は許可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第2項の許可 様式第8号による危険物等船積み(陸揚げ)許可申請書

(2) 条例第10条第1項第1号に係る許可 様式第9号による船舶の停係泊(陸置き)許可申請書

(3) 条例第10条第1項第2号に係る許可 様式第10号による指定甲種漁港施設使用許可申請書

(4) 条例第12条第1項の許可 様式第11号による甲種漁港施設占用許可申請書

(5) 条例第12条第2項の許可 様式第5号による許可事項変更許可申請書

(6) 条例第18条第1項の規定による承認 様式第12号による権利義務移転承認申請書

(7) 第11条の許可 様式第4号による更新許可申請書

(届出)

第16条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第9条の規定による届出 様式第13号による甲種漁港施設利用届出書

(2) 条例第13条の規定による届出 様式第14号による工事着手(完成)届出書

(3) 条例第17条に規定する届出 様式第15号による入出港届出書(漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)第20条第2項に規定する船舶にあっては、省令別記第5号様式による入出港届)

(4) 条例第18条第2項の規定による届出 様式第16号による権利義務承継届出書

(5) 第12条の規定による届出 様式第17号による利用の許可等(占用の許可)に係る行為の開始(終了、中止、廃止)届出

(6) 第13条の規定による届出 様式第18号による氏名(住所、船名)変更届出書

第4章 雑則

(申請書等の提出)

第17条 法、条例又はこの規則の規定により市長に対して行う許可、認可若しくは承認の申請(以下「許可等の申請」という。)、届出又は報告に係る書類は、正本1通(許可等の申請に係るものについては市長が特に必要があると認める場合にあっては、正副各1通)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地頭方漁港管理規則(平成13年相良町規則第25号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条第3号の規定の届出は、平成17年11月1日から適用し、平成17年10月30日までについては、なお合併前の規則の例による。

(令和元年10月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

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牧之原市地頭方漁港規則

平成17年10月11日 規則第86号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成17年10月11日 規則第86号
令和元年10月1日 規則第3号