○牧之原市地頭方漁港条例
平成17年10月11日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する地頭方漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港管理会)
第3条 市長は、法第27条第1項の規定に基づき、漁港に漁港管理会を置く。
2 漁港管理会は、漁港に関し十分な知識と経験を有する者として市長が選任した委員をもって構成する。
3 漁港管理会に会長及び副会長を置く。
4 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
5 会長は、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 漁港管理会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
9 漁港管理会の議事は、出席した委員の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
(漁港施設の維持運営)
第4条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について毎年度その維持運営計画を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第5条 何人も、漁港の区域内において、法第39条第5項に規定する行為のほか、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第8条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みをする者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間、その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の許可等)
第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を利用しなければならない。
(占用の許可等)
第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者が、当該許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前2項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
4 第1項の占用の期間は、1箇月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合においては、この限りでない。
(工事の届出)
第13条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に基づく工事に着手したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。当該工事が完成したときも、同様とする。
(原状の回復)
第14条 第12条の規定による許可を受けた者は、占用を終了し、又は占用を廃止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(利用料等)
第15条 甲種漁港施設を利用する者又は占用する者から、別表第1に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。ただし、監視船、警備船、その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めたときは、利用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者又は占用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第16条 漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項に規定する採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
3 前項の規定により算定した土砂採取料等の額が500円未満であるときは、500円とする。
(入出港届)
第17条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(権利義務の承継)
第18条 この条例に基づく許可により生ずる権利義務は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。ただし、市長が特に必要があると認める場合においては、この限りでない。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除却、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること又は原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による工作物の改築、移転若しくは除却、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること又は原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。
2 市長は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第2項の規定による届出を怠った者
(3) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
第23条 偽りその他不正な手段により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地頭方漁港管理条例(平成13年相良町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行後最初に任命又は委嘱される委員の任期は、第3条第7項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条、第16条関係)
利用料等の種別 | 施設の種別 | 区分 | 利用料等の区分 | 備考 | |
算定単価 | 金額 | ||||
1 届出対象行為に係る利用料 | 泊地 | 総トン数20トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 22円 | ただし、漁船は、無料とする。 |
総トン数20トン以上50トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 33円 | |||
総トン数50トン以上100トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 66円 | |||
総トン数100トン以上の船舶 | 1隻24時間につき | 66円に100トンを超えるトン数100トンごとに33円を加算した額 | |||
岸壁 桟橋 | 総トン数20トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 44円 | ただし、漁船は、無料とする。 | |
総トン数20トン以上50トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 55円 | |||
総トン数50トン以上100トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 110円 | |||
総トン数100トン以上の船舶 | 1隻24時間につき | 110円に100トンを超えるトン数100トンごとに55円を加算した額 | |||
2 使用料 | 岸壁 物揚場 桟橋 | 漁獲物 | 50キログラムにつき | 2円 | ただし、岸壁、物揚場、桟橋以外の漁港施設で荷役の用に供する場合も含む。 |
貨物 | 1トンにつき | 55円 | |||
船揚場 |
| 1トン24時間につき | 1円 |
| |
漁具干場野積場及びその他の公共用地 |
| 1平方メートル24時間につき | 1円 | ||
3 占用料 | 甲種漁港施設(道路を除く。) | 工作物を設ける場合 | 1平方メートル1年につき | 地価(時価)の4/100 | (1) 泊地の場合の地価(時価)は占用海面の接続地又は付近地の地価(時価)とする。 (2) 使用期間が1年未満の場合は月割計算をする。 (3) 電柱等の本数については、支柱又は支線は1本、H柱は2本とみなす。 |
工作物を設けない場合 | 1平方メートル1年につき | 地価(時価)の1/100 | |||
電柱等の建設 | 1本1年につき | 1,200円 | |||
道路 |
|
| 市道路占用料条例の例による |
備考
1 利用した数量等が24時間、50キログラム、1トン、1平方メートル又は1箇月に満たない場合、若しくは端数があるときは、それぞれ24時間、50キログラム、1トン、1平方メートル又は1箇月に切り上げるものとする。
2 1件の占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
別表第2(第16条関係)
土砂採取料
区分 | 料金 | 摘要 | |
| 単位 | 金額 |
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砂利 | 1立方メートル | 220円 |
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砂 | 1立方メートル | 220円 |
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土砂 | 1立方メートル | 220円 |
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栗石 | 1立方メートル | 242円 | 控長が25センチメートル以下のもの |
玉石 | 1立方メートル | 2,640円 | 控長が25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの |
玉石 | 1個 | その都度時価を考慮して算定する | 控長が40センチメートルを超えるもの |
備考
1 採取量にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。
2 1件の土砂採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。