○牧之原市保育所規則
平成17年10月11日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市保育所条例(平成17年牧之原市条例第91号)第6条の規定に基づき、牧之原市保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、同条例第3条の規定に基づき指定管理者が管理する保育所については、「市長」を「指定管理者」と読み替えるものとし、第5条の規定は、適用しない。
(職員)
第2条 保育所に、園長、園長補佐、総括主任保育士、主任保育士、保育士及び給食管理員を置く。ただし、園長補佐、総括主任保育士及び主任保育士は、内部の構成により、置かないことができる。
(嘱託医)
第3条 保育所に嘱託医を置き、市長が委嘱する。
(職務)
第4条 園長は、市長の命を受け、保育所を管理及び運営し、職員を指揮監督する。
2 園長補佐、総括主任保育士又は主任保育士は、保育業務に従事するとともに、園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 保育士は、園長の命を受けて保育業務に従事する。
4 給食管理員は、園長の命を受けて、給食及びその他の業務に従事する。
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号)及び牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年牧之原市規則第22号)による。ただし、休憩時間は、園長の指示による。
(保育時間)
第6条 保育所の保育時間は、1日につき8時間とする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況により必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(保育所の休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(健康診断)
第8条 市長は、定期又は臨時に健康診断を行うものとし、その実施回数は、児童については毎年2回以上、保育所に勤務する職員については毎年1回以上とする。
(非常災害対策)
第9条 園長は、非常災害に対する計画を立て、避難訓練を毎月実施しなければならない。
(備付帳簿)
第10条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 児童出席簿
(2) 保育児童台帳
(3) 備品台帳
(4) 給食物品受払簿
(5) 保育日誌
(6) その他法令に定めのあるもの及び必要な帳簿
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町保育所規則(昭和48年相良町規則第56号)又は榛原町保育所規則(昭和46年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。