○牧之原市保育所条例

平成17年10月11日

条例第91号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による児童を保育するために、同法第35条第3項の規定により保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

牧之原市立坂部保育園

牧之原市坂部468番地1

80人

(指定管理者による管理)

第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所の運営に関する業務

(2) 保育所の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 市長が必要と認める業務

(委任)

第6条 保育所の管理方法その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の表牧之原市立細江保育園の項を削る改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

牧之原市保育所条例

平成17年10月11日 条例第91号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第91号
平成21年3月27日 条例第6号
平成22年3月29日 条例第5号
平成30年6月25日 条例第24号
令和2年12月24日 条例第30号
令和3年6月29日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第21号