○牧之原市予算の編成及び執行に関する規則

平成17年10月11日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第13条)

第3章 予算の執行(第14条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(3) 主務課長 牧之原市行政組織規則(平成23年牧之原市規則第15号)に定める課等の長、牧之原市会計管理者等の補助組織設置規則(平成19年牧之原市規則第21号)に定める会計課の長又は議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の補助組織の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算による。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(主務課長の協力等)

第4条 企画政策部長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は、協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 企画政策部長は、予算の総合調製に資するため市長の命を受けて予算の編成方針を定め、主務課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の12月10日までに主務課長に通知することを例とする。

(歳入歳出予算調書)

第6条 主務課長は、前条の編成方針に基づき次に掲げる予算に関する調書のうち必要な書類を企画政策部長が指定する日までに企画政策部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(票簿の様式は、財務会計システムから出力された帳票(以下「財務システム帳票」という。))

(2) 歳出予算要求書(財務システム帳票)

(3) 歳出予算事業概要書(財務システム帳票)

(4) 継続費見積書(様式第1号)

(5) 継続費執行状況等説明書(様式第2号)

(6) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(7) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第5号)

(9) 前年度以前に係る債務負担行為調書(様式第6号)

(10) 地方債見積書(様式第7号)

2 前項の予算に関する調書において歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 第1項の予算に関する調書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 土木建築工事については、各1件ごとに算出した工事概要調書、箇所図、設計書又は配置図

(2) 各種の団体等に対する補助金については、補助対象の団体等の最近年度の予算、決算又は事業計画書

(3) その他予算調書の作成基礎となっているもの及び企画政策部長が指示するもの

(予算の査定)

第7条 企画政策部長は、予算に関する調書の提出があったときは、必要な調整を加えて査定案を作成し、副市長の審査を経て市長に提出し、査定を受けなければならない。

2 企画政策部長は、前項の査定について必要と認めるときは、主務課長の意見を求めることができる。

(査定結果の通知)

第8条 企画政策部長は、前条第1項により市長の査定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 企画政策部長は、第7条第1項の査定に基づき予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず当初予算を除き前項第1号から第6号までの書類のうち予算の原案を説明書として必要でない書類は、調製しないことができる。

3 第1項の規定により調製する予算及び各調書の様式は、施行規則別記に規定する様式とする。

(補正予算等)

第10条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算を編成する場合に準用する。

(専決処分)

第11条 主務課長は、予算に関し法第179条第1項又は法第180条第1項の規定による処分を必要とする理由が生じたときは、専決処分書を作成し、企画政策部長に提出しなければならない。

2 企画政策部長は、前項の調書の提出があったときは、第7条及び第9条の規定に準じて所定の手続をとらなければならない。

(予算外の議案等の送付)

第12条 主務課長は、条例及び予算以外の議案その他議会に提出すべき書類がある場合は、企画政策部長の指示する日までに企画政策部長に送付しなければならない。

(議決予算等の通知)

第13条 企画政策部長は、予算が成立したとき、及び法第179条第1項又は法第180条第1項に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第14条 予算は、次に定めるところにより適正かつ効率的に執行しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行は、予算執行計画に基づき執行しなければならない。

(2) 歳出予算は、配当された金額を超えて執行してはならない。

(3) 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金、地方債その他の特定財源に求めるものについては、その収入が確保した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるとき、その見合う金額の範囲内においては、この限りでない。

(4) 歳出予算のうち所轄行政庁の許可又は認可を要するものについては、許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(予算執行計画及び資金計画の策定)

第15条 主務課長は、第13条に基づく通知を受けたとき、及び第31条第2項に基づく通知を受けたときは、執行方針に従って速やかに予算執行計画書として、年度間の収入計画明細表(財務システム帳票)及び執行計画明細表(財務システム帳票)を作成し、会計課長に提出しなければならない。変更を生じたときも同様とする。

2 会計課長は、提出された予算執行計画書を調査し、必要を認めるときは、主務課長及び会計管理者の意見を聴いて、市長の決裁を受けるものとする。

3 会計課長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画書を会計管理者及び財政課長に通知しなければならない。

4 会計管理者は、予算執行計画書及びその他の状況を勘案し、必要を認めるときは、主務課長の意見を聴いて、執行計画総括表(財務システム帳票)により資金計画を作成しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立したとき(当初予算にあっては4月1日)に主務課長に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、主務課長は、予算流用伺書(財務システム帳票)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に基づいて提出された予算流用伺書を審査し、市長の決定を求めるものとする。

3 市長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政課長は、直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知があった後においては、前2条に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 主務課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書(財務システム帳票)に財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に基づいて提出された予備費充用伺書を審査し、必要と認めるときは、主務課長に必要な資料の提出を求め、市長の決定を求めるものとする。

3 市長が予備費の充用を決定したときは、財政課長は、その金額及び目節に区分して、直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第19条 主務課長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第8号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは、主務課長に必要な資料の提出を求め、市長の決定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政課長は、直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第20条 主務課長は、第16条から前条の規定により配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、財政課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の主務課長に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えしたときは、主務課長は、財政課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第21条 主務課長は、第16条から前条までの規定に基づいて配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

(歳入予算執行伺)

第22条 主務課長は、歳入予算を執行しようとするときは、調定決議書(財務システム帳票)により市長の決裁を受けなければならない。

2 調定決議書には、理由、金額、所属年度、歳入科目及び予算額、その他必要事項を記載しなければならない。

(歳出予算の執行)

第23条 歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為決議書(財務システム帳票)により、あらかじめ会計管理者に合議した後に、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第24条 支出負担行為の整理区分は、次に定めるところによる。

(1) 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

(2) 前号の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の区分に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(3) 前2号の規定にかかわらず、次に掲げる事項に係る支出負担行為の決議は、支出命令の決議に併せて行うものとする。

 報酬、給料、職員手当、共済費及び普通旅費その他支給基準が別に定められている経費

 電気料、ガス料、水道料、助産費、葬祭費、郵便料及び電話料その他これに類する経費

 物品の購入及び修繕並びに印刷、製本等課長専決ができる経費

(4) 前3号に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為等の専決)

第25条 歳入予算執行伺及び支出負担行為の決議は、牧之原市事務専決規程(平成17年牧之原市訓令第2号)により、専決処分することができる。ただし、重要又は異例なものについては、この限りではない。

(支出負担行為等の代決)

第26条 財務に関する事務のうち市長の権限に属する事務及び前条の規定により専決する権限を有する者に属する事務について、当該権限を行使する者が不在のときは、緊急を要するものに限り、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決する。この場合は、代決者は、代決したことを明らかにしなければならない。

(1) 市長の権限に属する事務…副市長(副市長が不在の場合は、企画政策部長)

(2) 副市長の権限に属する事務…企画政策部長(企画政策部長が不在の場合は、財政課長(財政課長が不在の場合は、財政課長が指名した職員))

(3) 各課長等の権限に属する事務…その課等の長が指名した職員

(債務負担行為の執行)

第27条 予算に定める債務負担行為又は継続費の執行をするときは、主務課長は、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

(合議事項)

第28条 主務課長は、次に掲げる行為をするときは、財政課長を経て企画政策部長に合議しなければならない。

(1) 市の財務に関係のある条例、規則又は訓令の制定及び改廃並びに告示、公告又は通達等の示達に関すること。

(2) 市の財務に関係のある許可、認可及び契約に関すること。

(3) 収入(市税及びそれに伴う徴収金を除く。以下同じ。)の減免、徴収猶予又は滞納処分、負担金又は分担金の決定及び寄附金の受納に関すること。

(4) 資金その他の貸付又は出資に関すること。

(5) 後日の市の収入又は支出に関係のある事項に関すること。

(6) 市の財務に関し、議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要するものに関すること。

(7) 前号のほか、市の財務に関係のある重要又は異例な事項に関すること。

2 前項各号に定めるもののうち収入、支出に関する事項は、会計管理者に合議しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第29条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(一時借入金)

第30条 財政課長は、一時借入金の受入れをしようとするときは、一時借入金受入票(様式第9号)を作成し、会計管理者の意見を聴いて、企画政策部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、一時借入金の払出しをしようとするときは、一時借入金払出票(様式第10号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 当座借越契約による一時借入金の受入れ又は払出しについては、前2項の規定による一時借入金受入票又は一時借入金払出票の作成を省略することができる。

4 財政課長は、一時借入金の出納その他の事務手続は、収入支出の規定に準じて処理しなければならない。

(繰越し)

第31条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主務課長は、繰越しの見込み額について当該会計年度内に継続費繰越調書(様式第11号)若しくは繰越明許費繰越調書(様式第12号)又は事故繰越し申請書兼調書(様式第13号)を作成し、企画政策部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条を準用する。

第32条 繰越しを決定された経費について主務課長は、その経費を確定しようとするときは、繰越しの確定額について翌年度の5月20日までに継続費繰越調書若しくは繰越明許費繰越調書又は事故繰越し申請書兼調書を作成し、企画政策部長に提出しなければならない。

2 企画政策部長は、速やかに継続費繰越調書若しくは繰越明許費繰越調書又は事故繰越し申請書兼調書を審査し、継続費繰越計算書(様式第14号)若しくは繰越明許費繰越計算書(様式第15号)又は事故繰越し繰越計算書(様式第16号)を調製して、市長の決裁を受けるものとする。

3 企画政策部長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出の記録)

第33条 主務課長は、その所管に係る収入額及び支出額を記録し、明らかにしておかなければならない。

(予算を伴う規則等)

第34条 第12条に定めるもののほか、主務課長は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町財務規則(昭和53年相良町規則第7号)又は榛原町予算の編成及び執行に関する規則(昭和47年榛原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為を起案する時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為決議書の種類

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

法令の規定に基づかない特別職の報酬

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をしようとするとき

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

報酬支給調書、任命書・委嘱状の写

日額報酬の場合を除く

その他の報酬

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする当該期間の額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

報酬支給調書

 

2 給料

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支給しようとする当該期間の額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

給与等支給額内訳書

 

3 職員手当

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支給しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

給与等支給額内訳書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

給与等支給額内訳書(共済負担金集計表)、払込通知書

 

5 災害補償費

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

支給しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

給付の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支給しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

請求書

 

7 報償費

謝礼、見舞金等

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

支給調書(相手方及び報償の内容を示すもの)

 

記念品購入等

契約しようとするとき

契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

見積書

 

製作品等の奨励のための買上金

買上げしようとするとき

買上げ決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

買上げに要する額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

買上金支給調書

 

8 旅費

実費弁償法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費

旅行依頼しようとするとき

旅行依頼のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

旅行に要する旅費の額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

請求書

旅行依頼簿(書)

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条)

その他の旅費

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書(旅費)

 

 

9 交際費

契約による場合

契約しようとするとき

契約締結のとき(支出命令書の決裁のあったとき)

契約しようとする額(支出命令書の額)

支出命令書

請求書

入札結果書、契約書

請書

見積書

 

その他の交際費

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

請求書

 

10 需用費

燃料費、光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

請求のあった金額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

請求書

単価の定まっているもの

その他の需用費

契約しようとするとき

契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書

 

11 役務費

手数料、通信運搬費、保険料

請求のあったとき

請求のあったとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

請求のあった金額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

請求書

払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

その他の役務費

契約しようとするとき

契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書

払込通知書

 

12 委託料

委託契約しようとするとき

委託契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書

 

13 使用料及び賃借料

継続的契約による使用料、賃借料

請求のあったとき

請求のあったとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

請求のあった金額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

請求書

単価の定まっているもの

その他の使用料、賃借料

契約しようとするとき

契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書

 

14 工事請負費

契約しようとするとき

契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書

 

15 原材料費

購入契約しようとするとき

購入契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

購入契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書

 

16 公有財産購入費

購入契約しようとするとき

購入契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

購入契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書、権利書の写

登記簿謄抄本

売渡承諾書

 

17 備品購入費

購入契約しようとするとき

購入契約締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

購入契約しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

入札結果書、契約書

請書

見積書

 

18 負担金補助及び交付金

負担金

請求のあったとき

請求のあったとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

請求のあった金額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

請求書

 

負担決定しようとするとき

協議書・覚書締結のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

負担決定金額(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

支出負担行為決議書

負担協議決定書

 

補助及び交付金

交付決定しようとするとき

交付決定のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

交付決定金額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

交付決定書

申請書の写

 

19 扶助費

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

請求書

請書

扶助決定書

 

20 貸付金

貸付決定しようとするとき

貸付決定のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

貸付けを要する額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

貸付申請書

貸付決定書

契約書、確約書

 

21 補償補てん及び賠償金

支出しようとするとき(交付決定しようとするとき)

支出決定のとき、又は支払期日(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

支払決定調書

判決書謄本

契約書、示談書

 

22 償還金利子及び割引料

支出しようとするとき

支出決定のとき、又は支払期日(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

借入書類の写

請求書

小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

投資及び出資しようとするとき

出資又は払込決定のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

出資又は払込みを要する額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

申請書

申込証

 

24 積立金

積立しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

 

 

25 寄附金

寄附しようとするとき

寄附決定のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

寄附しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

申込書

 

26 公課費

支出しようとするとき

支出決定のとき(支出負担行為兼支出命令書の決裁のあったとき)

支出しようとする額(支出負担行為兼支出命令書の額)

支出負担行為兼支出命令書

公課令書の写

 

27 繰出金

繰出しようとするとき

繰出決定のとき(支出負担行為決議書の決裁のあったとき)

繰出しようとする額(支出負担行為決議書の額)

支出負担行為決議書

 

 

備考

1 この表の定めにかかわらず、請求があるまで金額が確定しないもの及び市長が適当と認めるものについては、支出負担行為として整理する時期は支出決定又は請求のあったときと、支出負担行為の範囲は支出しようとする額又は請求のあった額とする。

別表第2(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

過年度支出の旨の表示すること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

7 長期継続契約

契約締結のとき(契約締結年度に支出を伴う場合に限る。)、会計年度の初日又は請求のあったとき

当該会計年度の支出予定額又は請求のあった額

契約書

その他関係書類

契約締結時に総量の定まらない単価契約については、請求のあったときによるものとする。

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牧之原市予算の編成及び執行に関する規則

平成17年10月11日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 則/第1節
沿革情報
平成17年10月11日 規則第29号
平成17年12月28日 規則第120号
平成18年3月24日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年1月31日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第13号
平成25年2月25日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第9号
令和元年12月10日 規則第12号