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更新日:2025年9月21日更新
令和7年台風15号による竜巻等災害に伴う各種証明書交付の手数料免除について
令和7年台風15号による竜巻等災害により被災された方が、被災に伴う各種手続きのために住民票の写しなどの証明書を交付申請する場合は、交付手数料を免除します。
※コンビニ交付サービスでは有料となりますのでご注意ください。
対象となる方
令和7年台風15号による竜巻等災害で被災された方
※「罹災証明書」または「被災届出証明書」等をご提示ください。(原本は返却します)
免除をすることができる場合
- 災害復旧のために保険金を請求する場合
- 災害復旧のために融資を受ける場合
- 災害復旧のために国又は地方公共団体の支援を受ける場合 等
免除の対象となる証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍(除籍)謄本・抄本
- 住民票(除票)の写し・住民票(除票)記載事項証明書 ※1
- 戸籍附票(除票)の写し
- 税関係証明書
※1について、広域交付住民票は対象となりません。
免除を行う期間
令和7年9月22日(月曜日)から当面の間
発行窓口・時間
- 榛原庁舎2階市民課
- 相良庁舎1階市民課
平日午前8時15分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)