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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知【終了】
本籍地の市区町村長から、原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知しています。
牧之原市が本籍地の人には令和7年7月下旬に通知を発送しました。
氏名の振り仮名の届出【届出期間は終了しました】
振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了となりました。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名を、国の定めるスケジュールに沿って順次戸籍に記載します。
| 牧之原市の実施スケジュール(予定) | 令和9年1月中 |
なお、戸籍氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
また、市町村長記録により戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
初めて戸籍に記載される方
出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる人は、届出時に合わせて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームぺージ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>

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