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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナ(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村長から、原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。本市では令和7年7月下旬から順次送付を予定しています。
氏名のフリガナの届出
通知に記載されているフリガナが誤っている場合は、必ず令和8年5⽉25⽇までに届出をしてください。
届出が受理されれば、届書に記載したフリガナが戸籍に記載されることになります。通知の⽒名のフリガナが正しい場合は、届出は不要です。その場合は、届出をしなくても令和8年5⽉26⽇以降に、通知に記載されたフリガナが⼾籍に記載されます。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
氏名のフリガナの届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
オンラインでの氏名のフリガナの届出方法動画
そのほか、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/589KB]
名の振り仮名の届書 [PDFファイル/582KB]
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出のできる方
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
注意事項
- フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。
制度の詳細
詳しくは制度の詳細について<外部リンク>(法務省ホームページ)をご覧ください。