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更新日:2024年5月24日更新
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国外転出者向けマイナンバーカードについて

令和6年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

※いずれも日本国籍の方(戸籍の附票に記載されている方)でマイナンバーが付番されている方が対象です。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。

国外転出時のマイナンバーカードの継続利用について

国外転出前に継続利用の手続きをすることによって、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、国外でも引き続きマイナンバーカードが使えるようになります。
国外転出の届出の際には、マイナンバーカードをご持参ください。
継続利用の手続きは転出予定日の前日までとなります。転出予定日の14日前から手続きできますので、転出予定日の前日までに届出をしてください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請するには

2015年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。