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更新日:2024年3月1日更新
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戸籍謄本などの広域交付について(令和6年3月1日開始)

令和6年3月1日から戸籍法の一部改正により、次の証明書については本籍地の市区町村のみならず、最寄りの市区町村役場の窓口で請求が可能となります。

広域交付の対象となる証明書

1 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

2 除籍全部事項証明書(除籍謄本)

3 改製原戸籍謄本(法律の改正などにより従前の戸籍から新しい戸籍に作り変えた際の従前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。)

請求することができる方(必ずお読みください。)

1 請求する戸籍に記載されている方。(自分の記載のある戸籍を請求する方)またはその配偶者(配偶者の記載のある戸籍を請求する方)

2 戸籍に記載のある人の直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)

広域交付のご注意(必ずお読みください。)

1 市役所窓口での交付となりますので、郵送による請求はできません。

2 本人確認は、公的機関発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)を必ず提示してください。

3 代理人による請求はできません。

4 戸籍抄本や一部事項証明書は請求できません。

5 DV支援措置の申出をされている方は請求できません。

6 戸籍を電算化されていない方は請求できません。

7 広域交付の場合、窓口での待ち時間は通常よりかかります。お時間に余裕をもってお越しください。

8 毎週水曜日に実施している夜間延長窓口サービスの時間帯は請求できません。