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更新日:2022年6月15日更新
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に…!?
「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された、改正特定商取引法が施行されました
6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面などで明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認されるような表示などにより、誤認して申込をした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。
相談事例
- 「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。
- 「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件が付いていた。
消費者へのアドバイス
低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。