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更新日:2020年3月11日更新
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新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!

新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられています。
その中から特に、新型コロナウイルスを口実にした悪質事例を、被害の未然防止のために紹介します。

不審なメールなど

事例1

携帯電話に、覚えのないマスク1万2,000円分の請求メールが届いた。

事例2

「新型コロナウイルスによる肺炎が広がっているのでマスクを無料送付します」というURLが付いたメールが携帯電話に届いた。

事例3

新型コロナウイルスに関し、地方公共団体を装った不審なメールや、世界保健機構(WHO)をかたり寄付を募る不審なメールが届いた。

注意点

心当たりのない怪しいメールやメッセージが届いても、反応しないようにしましょう。実在の事業者名をかたり電話番号やURLをクリックさせて不正なアプリをインストールしたり、個人情報を抜き取られる可能性があります。事業者の公式HPで確認しましょう。

悪質な勧誘

事例4

業者から「新型コロナウイルスの影響で中国の金の相場が上がるのは間違いない。今申し込めば、高騰する前の金額で金を買える。すぐに申し込んだ方が良い」と言われた。

注意点

新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には注意しましょう。怪しい投資を勧誘されたら、お金を払ったり契約しないようにしましょう。

抱き合わせ商法や便乗値上げなど

事例5

マスクを店舗で買おうとしたら「栄養ドリンクとセットでなければ売らない」と言われた。

事例6

トイレットペーパーをインターネットで注文したら、送料が5千円だった。キャンセルできない。

事例7

「肺をきれいにする効果がある」と健康食品を勧められた。

注意点

抱き合わせ商法や便乗値上げは、公正取引委員会に伝えましょう。
通信販売ではクーリング・オフはできません。返品表示を確認しましょう。
健康食品は食品ですから、効能・効果をうたうのは法律違反です。

旅行のキャンセル料

事例8

新型コロナウイルスが心配で旅行をキャンセルしたら、キャンセル料が掛かると言われた。

注意点

旅行会社の判断による中止の場合、キャンセル料はかかりませんが、申込者がキャンセルする場合は所定のキャンセル料が必要です。
格安や早割などのチケットの場合、規約ではキャンセル不可となりますが、行き先が渡航禁止となった場合は、航空会社に確認しましょう。その他、キャンセル料が不当に高額な場合は、請求の根拠と実損の明細を出してもらいましょう。


不安な時は牧之原市市民相談センターに相談しましょう。