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更新日:2023年3月2日更新
離婚届
離婚するときの手続きについてご案内します。
届け出の期間
期間の定めはありません。届け出により法律上の効力が発生します。
*裁判離婚の場合は、調停成立・審判・判決確定から10日以内。
届け出る人
夫と妻 *裁判離婚の場合は申立人
提出する書類
離婚届書
持ち物
- 離婚届書
- 本人確認のためのマイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真つき身分証明書
- 戸籍謄本(市内に本籍がないとき)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 審判書など(裁判離婚の場合)
- マイナンバーカード(氏が変更となる人で、牧之原市に住民票がある人・交付を受けている人のみ)
注意点
- 協議離婚の場合は、成人2人の証人が必要です。
- 届出人の本人確認を行いますので、運転免許証など官公署発行の顔写真つき身分証明書を提示してください。窓口に来られた人がご本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人に通知します。
その他
- 離婚後も婚姻中の氏を使用したい人は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となります。離婚届け出の日から3か月以内に届け出をしてください。この届けをいったん提出すると、婚姻前の氏にもどる場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
- 未成年の子どもがいる場合は、親権者の指定をしていただく必要があります。
- 受付時間外でも市役所時間外受付で届出書をお預かりします。夜間休日出入口からお入りください。
- 書類などに不備があった場合、翌開庁日以降に戸籍担当から連絡させていただきますので、連絡先は日中連絡がつくところをご記入ください。
- 夜間休日に届出された場合、マイナンバーカードの記載事項の変更手続きができませんので、後日、市民課榛原窓口係(榛原庁舎2階)または相良窓口係(相良庁舎1階)にマイナンバーカードをお持ちください。