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更新日:2023年3月2日更新
死亡届
ご家族の人が亡くなられたときの手続きについてご案内します。
届け出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出る人
死亡者の同居の親族、その他の親族など
提出する書類
死亡届書
持ち物
- 死亡届書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑(謝恩閣で火葬する場合は不要)
注意点
- 死亡届は相良・榛原の両庁舎どちらでも受付はできますが、火葬場については旧相良町地域にお住まいの人は南遠地区聖苑、旧榛原町地域にお住まいの人は謝恩閣を使用することになります。それ以外の場合は、使用料がかかります。
- 亡くなった人が世帯主であったときは、世帯主変更届を提出していただくため、新世帯主を決めた上で手続きをしてください。
「世帯主変更届」について
その他
受付時間外でも市役所時間外受付で届出書をお預かりします。夜間休日出入口からお入りください。