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更新日:2019年11月7日更新
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【重要】永住者および特別永住者へ

永住者へ

永住者の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもってすべて有効期間が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者は、至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局またはそれらの出張所(空港支局および空港出張所を除きます)にお越しの上、在留カードの交付の申請を行ってください。
なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

特別永住者へ

「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの場合は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている人も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者で,上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの場合は、至急、牧之原市役所市民課(榛原庁舎2階)または牧之原市役所相良窓口課(相良庁舎1階)にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

詳しくは以下をご覧ください。