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更新日:2025年1月16日更新
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マイナンバーについて

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバー(個人番号)は一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク>をご覧ください。

通知カードとは

通知カードとは、令和2年5月25日まで、住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせしていたカードです。
通知カードは、紙製で、券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー(個人番号)」などが記載されています。
通知カードは、個人番号カードを申請しない場合、勤務先での扶養控除等申告書や確定申告、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用する必要があるので、大切に保管してください。

券面イメージ

券面イメージの画像1

券面イメージの画像2

 

ご注意ください

通知カードは本人確認書類にはなりません。

詳しくはこちらをご覧ください。

通知カードの廃止について

デジタル手続法改正により、令和2年5月25日(法改正施行日)より、「通知カード」は廃止され、マイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。また、記載事項変更・再交付などの手続きも廃止されました。

経過措置として、現在お持ちの「通知カード」に記載されている住所・氏名などが住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」を取得してください。

個人番号通知書について

令和2年5月25日から、新しくマイナンバー(個人番号)が付番される人(出生・海外からの転入・個人番号変更など)には、個人番号通知書が送付されます。
既に通知カードが送られている人には送付されません。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」を取得してください。

関連サイト

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