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マイナンバーの「通知カード」
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバー(個人番号)は一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク>をご覧ください。
通知カードとは
通知カードとは、令和2年5月25日まで、住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせしていたカードです。
通知カードは、紙製で、券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー(個人番号)」などが記載されています。
通知カードは、個人番号カードを申請しない場合、勤務先での扶養控除等申告書や確定申告、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用する必要があるので、大切に保管してください。
券面イメージ
表
裏
ご注意ください
通知カードは本人確認書類にはなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。
通知カードの廃止について
デジタル手続法改正により、令和2年5月25日(法改正施行日)より、「通知カード」は廃止され、マイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。また、記載事項変更・再交付などの手続きも廃止されました。
経過措置として、現在お持ちの「通知カード」に記載されている住所・氏名などが住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」を取得してください。
個人番号通知書について
令和2年5月25日から、新しくマイナンバー(個人番号)が付番される人(出生・海外からの転入・個人番号変更など)には、個人番号通知書が送付されます。
既に通知カードが送られている人には送付されません。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」を取得してください。
令和2年5月25日以前に発行され、市役所に返戻された通知カードの受け取り
平成27年10月5日以降、牧之原市に住民票がある人の通知カードについて、あて所なしなどの理由で郵送されなかった分が返戻されていますので、通知カードをまだ受領していない人は下記書類を持参のうえお越しください。
個人番号は、税や社会保障、災害の関係で利用されます。
職場などで税金の扶養控除申告書を提出するなど、各種手続きに個人番号が必要となりますので、必ず受け取ってください。
市役所での保管期間を過ぎますと廃棄となりますので、早めの受け取りをお願いします。
交付場所
- 榛原地区にお住まいの人:市民課榛原窓口係(榛原庁舎2階)
- 相良地区にお住まいの人:市民課相良窓口係(相良庁舎1階)
交付時間
平日午前8時15分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
持参するもの
- 世帯主または同一世帯員が受け取りに来る場合
来庁される人の本人確認書類(原本)【本人確認書類】
運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)など上記のものがない場合は、以下のものを2点持参してください。(「氏名・住所」または「氏名・生年月日」の記載のあるもの)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、民間企業の社員証、本人名義の預金通帳(住所の記載のあるもの)など - 代理人が受け取りに来る場合
- 受領対象者各人の本人確認書類(原本)
- 委任状など本人(各人)が代理人を指定した事実を確認できる書類
法定代理人の場合は戸籍謄本(牧之原市に本籍があれば不要)その他その資格を証明する書類 - 代理人の本人確認書類(原本)
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。
関連サイト
- マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
- 内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度<外部リンク>
- 総務省ホームページ<外部リンク>