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更新日:2019年11月7日更新
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「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!

「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに、ご注意ください。

相談内容例

大手業者のような名前の会社から「自然災害で壊れた箇所はないか」と訪問され、台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日、業者が調査に来た。
保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結んだ。
後になって、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうが良いと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。
工事もしていないのに、支払わなくてはいけないか。

ひとこと助言

  • 電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請などを手伝う」などと勧誘される、住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
  • 自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
  • 事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、契約を結んだものの保険金が下りなかったりするなどのトラブルが起きています。
  • 自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするかなどを確認しましょう。また、工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取ると良いでしょう。
  • 困ったときは、市民相談センターにご相談ください。

*詳しくはこちらをご覧ください。

見守り新鮮情報[PDFファイル/236KB]

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