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更新日:2019年11月7日更新
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新市建設計画の計画期間を5年間延長するなど、計画の変更を行いました

 平成24年6月、「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」(以下「特例法」という。)が施行され、合併特例債を起債できる期間が5年間延長されました。
 牧之原市においても、新市建設計画の計画期間を5年間延長し、現在実施中の事業を着実に推進するとともに、今後、合併特例債の活用が見込まれる事業の財政負担の軽減を図るため、市議会平成27年12月定例会における議決を以て計画の変更を行いました。

主な変更内容

  • 特例法に基づき、平成27年度までの計画期間を平成32年度まで延長しました。
  • 計画期間の延長に伴い、平成32年度の人口・世帯数の推移を追加し、計画期間の人口及び世帯数等の主要指標を時点修正しました。
  • 合併特例債を活用し、公共施設の更新・統廃合・長寿命化に係る事業を長期的かつ計画的に実施するため、主要施策に「公共施設適正化事業」を追加しました。
  • 農業生産基盤施設整備の促進、水害や津波・高潮対策の促進など、静岡県が実施を予定している事業及び静岡県に要望する事業について、名称や事業の追加など、現状に合わせた変更を行いました。

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