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更新日:2026年4月1日更新
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育児期間中の国民年金保険料の免除制度

令和8年10月1日より、育児で国民年金保険料が免除される制度が開始します。

国民年金第1号被保険者が子を養育する場合、届出を行うことで、育児期間中の一定期間において国民年金保険料が免除されます。

育児に係る免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除対象者

国民年金第1号被保険者で1歳未満の子を養育する方

※養父母含む。
※所得や休業等についての要件はありません。

免除対象期間

子を養育することとなった日から子が1歳になるまでの最大12か月間

※実母の場合は、産前産後期間に続く9か月間 

育児期間中の国民年金免除制度(イメージ図) 

詳細について

手続きや制度の詳細については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>にて御案内しております。

その他

  • 届出をすることで付加保険料の納付を行うことができます。
  • 口座振替またはクレジットカード納付で前納による振替を行っている場合、育児期間中の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、お近くの年金事務所へお問合せください。