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更新日:2025年11月1日更新
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令和7年台風15号による竜巻等災害に伴う国民健康保険の一部負担金の減免について

令和7年台風15号に伴う竜巻等災害による住家被害で生活が著しく困難になった場合は、一部負担金を減免し、還付します。

また、住家被害に関係なく、被保険者が竜巻等災害によって負った外傷(骨折、打撲、切り傷)に係る一部負担金を免除し、還付します。

※一部負担金とは、保険医療機関で支払う医療費の自己負担額のことです。

住家被害で生活が著しく困難になったことによる一部負担金の減免

減免の対象は住家が全半壊(大規模・中規模半壊を含む)の損害を受けた方で、次のいずれにも該当する世帯となります。​

1.世帯主とその世帯に属する被保険者の実収月額注1と標準生活費注2を比較し、下記に該当する世帯

  • 実収月額が基準生活費の1.155倍に相当する額以下の世帯は、「免除」

  • 実収月額が基準生活費の1.155倍に相当する額を超え1.2倍以下の世帯は、「減額」
    となります。なお、国民健康保険料の滞納がある方は、減免等の申請はできません。

注1)実収月額:収入から税や商売等に必要な経費を控除した額
注2)標準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

2.世帯主とその世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が上記で算出した額の3か月分以下である世帯

減免の対象となる医療費

療養の給付(診療、調剤、訪問看護)
※食事療養費、療養費などは減免の対象になりません

減免の期間

令和7年9月5日から12月31日までの療養に係る一部負担金

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • ​世帯主と被保険者の給与明細など収入の状況がわかるもの(直近のもの)
  • 世帯主と被保険者の預金通帳
  • り災証明書など(申請理由が災害等による場合)
  • 医療機関等に支払った領収書

竜巻等災害による外傷(骨折、打撲、切り傷等)に係る一部負担金の免除及び還付

国民健康保険被保険者が竜巻等災害によって、負った外傷に係る一部負担金を免除し、還付します。

減免期間

令和7年9月5日から12月31日までの療養に係る一部負担金

申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・医師の診断書または外傷を負ったことがわかる診療報酬明細書
 ※医療機関から提出された診療報酬明細書を市のシステムで確認できる場合は省略できます
・医療機関等に支払った一部負担金の額が分かる領収書
・還付先(世帯主の口座)がわかる預金通帳等