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更新日:2025年10月22日更新
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竜巻等災害で被災された方への被服や寝具などの給与について

 台風15号による被害に伴い、牧之原市では住家の被害調査で「半壊」以上と認定された皆さまの生活を支援するため、災害救助法に基づき、生活必需品の給与事業を行います。

 罹災証明書の交付を受けた方で、半壊以上の損害とされた方には、郵送にて御案内をお送りしています。罹災証明書未交付または御案内が10月24日までに届かない方は、お問い合わせまで御連絡ください。

対象世帯

 住家の被害調査で「半壊」以上と認定され、生活必需品が被害を受けたことで、直ちに日常生活を営むことが困難な人
 ※住家の被害が半壊以上でも、別に保管した物があったり、寄贈を受けたりし、必要最小限のものが得られれば対象とはなりません。

給与する生活必需品等

生活必需品等の給与に係る支給申請書に記載があるもの

※メーカー、型番等の指定はできません。
※現金を給付する制度ではありません。

 給与に係る限度額(単位:円)
区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 1人増すごとに加算
全壊 20,300 26,100 38,700 46,200 58,500 8,500
半壊(大規模・中規模を含む) 6,700 8,900 13,400 16,300 20,500 2,900

 上記の限度額の範囲内で、被災により使用できなくなった物のみ申請できます。

申請窓口

牧之原市役所榛原庁舎 2階 市民課(午前9時~正午・午後1時~4時)

土日祝日も受付を行っています。
平日は、通常業務と並行して受付を行うため、窓口の混雑が予想されます。

申請期限

令和7年11月4日(火曜日)まで

※郵送申請の場合は、申請内容と被災状況を確認する必要があるため、問い合わせ先まで必ず御連絡ください。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 罹災証明書(写しでも可)
  3. 生活必需品等の給与に係る支給申請書 [PDFファイル/505KB]
    ​※不明な点がある場合は、申請時に担当に確認のうえ、御記入ください。
  4. 日常生活を営むことが困難であることの申立書 [PDFファイル/197KB]
    ※被害を受けたことがわかる写真があれば添付してください。

お渡し日時等

令和7年11月23日(日曜日・祝日)、24日(月曜日)
牧之原市役所榛原庁舎 2階 市民課(午前9時~午後4時)

持ちもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※原則、手渡しとなります。車のない方等で配送を希望される場合は、申請時にご相談ください。

問い合わせ

調達班(国保年金課、市民課、会計課)

牧之原市静波447-1
Tel:0548-23-0021(市民課直通)

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