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国民健康保険の一部負担金の減免制度
制度概要
災害や事業の休廃止などの特別な理由により、生活が著しく困難になった場合は、一部負担金の減免・免除・徴収猶予の申請することができます。
一部負担金の減免を受けるためには、診療前に申請する必要があります。まずは、お問い合わせ先にご相談ください。
※一部負担金とは、保険医療機関で支払う医療費の自己負担額のことです。
特別な事由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害の状態となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
 - 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
 - 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
 - 上記に掲げる事由に類する理由があったとき。
 
減免の対象世帯
減免の対象世帯は、次のいずれにも該当する世帯となります。
1.世帯主とその世帯に属する被保険者の実収月額注1と標準生活費注2を比較し、下記に該当する世帯
- 実収月額が基準生活費の1.155倍に相当する額以下の世帯は、「免除」
 - 実収月額が基準生活費の1.155倍に相当する額を超え1.2倍以下の世帯は、「減額」
となります。なお、国民健康保険料の滞納がある方は、減免等の申請はできません。 
注1)実収月額:収入から税や商売等に必要な経費を控除した額
注2)標準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費
2.世帯主とその世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が上記で算出した額の3か月分以下である世帯
減免の対象となる医療費
入院療養に係るもの
※食事療養費、療養費などは減免の対象になりません
※過去にお支払いされた一部負担金は、減免の対象となりません。
減免の期間
1か月単位の更新制で3か月を限度とします。
次のいずれにも該当し、必要があると認められた場合は更新することができます。
- 3か月間の減免が継続されていること。
 - 3か月を超えた時点で生活困難の調査を実施していること。
 - 他の福祉施策の利用について検討を行っていること。
 
申請手続き
緊急な場合を除き事前に申請書と必要な書類を国保年金課に提出してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
 - 世帯主と被保険者の給与明細など収入の状況がわかるもの(直近のもの)
 - 世帯主と被保険者の預金通帳
 - 雇用保険受給資格者証、離職証明書など(申請理由が失業の場合)
 - り災証明書など(申請理由が災害等による場合)
 - その他特別な事由に該当したことを証明する書類
 

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