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災害による国民年金保険料の免除手続きについて
国民年金保険料の特例免除申請
災害によって被災した方(本人、世帯主、配偶者)の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がおおむね2分の1
災害等を理由とした免除(特例免除といいます)は、災害等が発生した月の前月から翌々年の6月分までの期間が対象となります。具体的な対象期間は以下のとおりです。
特例免除の対象期間
【災害が発生した月】
令和7年9月
【対象期間】
令和7年度分(令和7年8月~令和9年6月)
※7月から翌年6月までを1年分とします。年度ごとに申請が必要です。
※申請した日の2年1か月前まで遡って申請ができますが、申請前にお支払いいただいた保険料は還付されないためご注意ください。
手続き方法
窓口かスマートフォンによる電子申請で行うことができます。
窓口での申請
榛原庁舎2階国保年金課、相良庁舎1階市民課2番窓口、年金事務所で受け付けています。
【必要書類】
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.68MB]
窓口に用意してあります - 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 [PDFファイル/162KB]
窓口に用意してあります - 罹災証明書や被害金額が分かる書類
・罹災証明書(コピーでも可)
・保険金、損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金等を支給された場合のみ)
※この2つの書類は省略できますが後日、日本年金機構から確認がある可能性があります。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状 [PDFファイル/435KB](ご本人以外の別世帯の方が手続きされる場合)
電子申請
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。
電子申請の方法については、国民年金手続きの電子申請のページを御確認ください。
【必要書類】
窓口での申請に必要な書類の「2.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 [PDFファイル/162KB]」「3.罹災証明書や被害金額が分かる書類」が必要です。
免除申請についての注意事項
免除の申請を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納付した場合に比べて年金額が減額されます。免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎた期間の保険料には、加算金がつきます。