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更新日:2024年2月22日更新
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マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。

※マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。 
※令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなりますが、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等は、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>からご確認ください。このステッカー・ポスターが目印です。

マイナ保険証ステッカー

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続き

健康保険証として利用するためには初回登録が必要です。
登録方法についてはマイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ<外部リンク>をご確認ください。

どんなメリットが?

健康保険証としてずっと使える!

就職や転職・引越ししても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。

※市役所への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。 

持参する書類を減らせる!

ご本人が同意され、オンラインでの資格確認を行うことで、受診時に高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。

※乳幼児・重度障がい・ひとり親等医療受給者証など自治体独自の医療助成制度については、受給者証の持参が必要です。

健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、ご本人の同意があれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。 

オンラインで医療費控除がより簡単に!

マイナポータルを通じて、申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-Taxへの転記ができます。医療費通知情報は受診月の翌々月11日から閲覧できます。

※12月末に受診した医療費の情報は、翌年2月9日から利用可能となり、確定申告時期2月中旬~3月中旬に課税対象期間である前年1月~12月の医療費の情報が取得可能となります

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問合せ先

詳しくはマイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>へお問い合わせください。