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後期高齢者医療の保険料のお知らせ
保険料の算定について
この制度では、被保険者一人一人が保険料を支払うことになります。
- 保険料額=所得割額+均等割額
- 所得割額:被保険者の前年所得に応じた金額
(基礎控除後の総所得金額等×所得割率) - 均等割額:被保険者一人当たり定額
保険料率等(年額)令和7年度
- 所得割率 9.49%
- 均等割額 47,000円
- 賦課限度額 800,000円
※年度途中で保険料の納付義務が発生または消滅したときは、月割りで算定します。
低所得世帯の保険料の軽減措置
均等割額
同一世帯内のすべての後期高齢者医療の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が、次の基準額以下のときは、均等割額が軽減されます。
世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(給与所得者の数-1)×10万円以下のとき | 7割 |
43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+30万5千円×世帯の被保険者数 以下のとき | 5割 |
43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+56万円×世帯の被保険者数 以下のとき | 2割 |
被扶養者の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額を支払う必要はありません。
均等割額も、資格取得日から2年間は、5割軽減されます。
保険料の納め方について
年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きとなる「特別徴収」での納付が原則となっています。
ただし、次に該当する人は納付書または口座振替による「普通徴収」となります。
- 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金などの半分を超える場合
- 介護保険料が普通徴収の場合
- 希望により口座振替に変更した場合
※年度途中で75歳になられたときや、他市町村から転入された場合などは、しばらくの間は普通徴収になります。
※年度途中で保険料額が変更となった場合や他市町村へ転出された場合など、特別徴収から普通徴収へ変更となる場合があります。
特別徴収
年6回の公的年金支給日に保険料が差し引かれます。
仮徴収
- 4月 [1期]
- 6月 [2期]
- 8月 [3期]
前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料額を納めます。
本徴収
- 10月[4期]
- 12月[5期]
- 2月[6期]
確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を、3回に分けて納めます。
普通徴収
市から送付される納付書、または口座振替により保険料を納付します。納付書は、お近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めることができます。
口座振替の手続きについては国保年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の保険料の減免
対象となる方
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅その他の資産について一定以上の損害を受けた被保険者またはその属する世帯の世帯主で、この被保険者及びその属する世帯の世帯主の前年合計所得金額(非課税所得を含む)の合計が1000万円以下であるもの。
- 「住宅その他の資産」とは、土地や建物のほか、生活に通常必要な電化製品、什器、被服、寝具等とする。また、動産であっても事業用の物や骨董品、書画等は除く。
- 「一定以上の損害」とは、被保険者及びその属する世帯の世帯主が所有する住宅その他の資産について保険金等で補てんされてもなおその総価格の100分の30以上の割合に達する損害を受けたことをいう。資産の損害の割合や資産の価格等の詳細についてはお問い合わせください。
申請期限
- 普通徴収の人:納期限の7日前まで
- 特別徴収の人:特別徴収対象年金の支払い日の7日前まで
保険料の減免申請
まずは、お問い合わせ先までご相談ください。
減免申請に必要となる書類
- り災証明書
- 被保険者及びその属する世帯の世帯主の前年の所得がわかるもの
- 住宅、家財またはその他財産の損害額とそれに関した損害補てん額がわかるもの
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
- 後期高齢者医療保険料減免申請書(国保年金課窓口でお渡しします)