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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人は後期高齢者医療の保険料減免の申請ができます
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす人は保険料の減免申請ができます。
保険料の減免の対象となる人
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人⇒保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の人⇒保険料の一部を減額
※詳細は下の簡易フローチャートを参照
対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料額の全部
申請にあたっての持ち物
減免申請書 [PDFファイル/100KB] |
被保険者、世帯主、被保険者の配偶者いずれかの署名が必要。 |
調査同意書 [PDFファイル/77KB] |
被保険者、世帯主および世帯内の他の被保険者の署名及び押印 |
2.各対象によって必要になる書類
減免申請の添付書類チェックシート [PDFファイル/120KB]
保険料の減免額について
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合を(D)をかけた金額です。
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除
減免対象の保険料(A×B/C)
A:世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
後期高齢者医療保険料減免 簡易フローチャート
申請について
- 窓口の混雑が予想されます。
- 3つの密「密閉・密集・密接」を避けるため、申請相談のために来庁する前には、国保年金課(電話0548-23-0023)へ必ずお電話をおかけください。