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更新日:2024年1月26日更新
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出産育児一時金の支給

国民健康保険に関わる事業や手続きについてご案内します。
国民健康保険の出産一時金は

  1. 支給額は50万円です。
  2. 保険証を提示し、病院等へ申し出ることにより50万円を上限に牧之原市国保から病院等へ出産一時金を直接支払うこととなり、事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。(直接支払制度)

※50万円を超える部分は加入者ご自身の負担となります。ただし、50万円未満で収まった場合は、その差額を牧之原市国保へ請求する出産一時金の支給申請が必要となります。
※産科医補償制度に加入していない病院等での出産等は上限が48万8千円となります。
※産科医補償制度への加入は在胎週数22週に達した日以降の出産となります。
※妊娠4か月以上の死産の場合にも支給されます。(社会保険などで給付がある場合は除きます)
※直接支払制度の利用を希望されない場合は、いったんご自身で出産費用を全額病院等で支払った後に、出産一時金の支給申請が必要となります。

お持ちいただくもの

  • 国民健康保険証
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑(スタンプ印 不可)
  • 出産時の医療機関から発行された領収書(出産明細書等)
  • 振込先の通帳(郵便局の場合は必ず通帳をご持参ください)
    ※原則、世帯主の口座へ振込みます。
    ※世帯主以外の口座に振込みを希望する場合、委任状が必要になります。委任状の用紙は窓口に用意していますが、委任者(世帯主)・受取者それぞれの印鑑が必要となります。