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更新日:2020年4月1日更新
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柔道整復師の施術を受けられる方へ

1 対象となる負傷

医師や柔道整復師の診断または判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。

2 健康保険を使えるのはどんなとき

保険適用できる

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲または捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断され施術を受けたとき。
    (骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

主な負傷例

日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。

保険適用できない

医師や柔道整復師の診断または診断などにより健康保険の対象にならないものの例

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で負傷等の治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

3 治療を受けるときの注意

健康保険などの療養費は、あなた、そして健康保険などに加入されている方々の保険料等から支払われます。医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、または通勤途上におきた負傷は健康保険などには使えません。
また、交通事故などによる第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。

療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。

  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道 整復師に受領委任をすることで、あなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払を 受けることが認められています。
  • 受取代理人の欄への署名は、負傷名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。(あなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は 代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)

領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

  • 治療内容について保険者よりお尋ねすることがあります。施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。
  • 柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。