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更新日:2020年4月1日更新
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国民年金

国民年金制度についてご案内します。

国民年金はみんな加入

「国民年金」は、日本国内に住居する20歳から60歳までのすべての人が加入し、将来共通の「基礎年金」を受けとることになります。
「厚生年金」や「各種共済組合」の年金に加入している人も、国民年金に加入していることになります。
「国民年金」は公的年金制度の土台部分で、老齢になったときなどに基礎年金を支給する制度です。厚生年金や各種共済組合の年金制度に加入している人には、加入期間に応じた年金が、この基礎年金に上乗せして支給されます。

保険料

保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。未納のままにしておくと、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることもありますので、必ず納めましょう。

保険料の納め方

第1号被保険者

国(年金事務所)から送付されてきた納付書で納めます。納付場所は、全国の銀行、農協、漁協、信用組合、労働金庫、郵便局(簡易含む)、コンビニなどです。
スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付ができます。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

第2号被保険者・第3号被保険者

会社員とその配偶者の国民年金保険料は、厚生年金や共済組合制度の保険者がまとめて納付しますので、個人で納める必要はありません。

保険料の前納金制度

保険料は毎月納めることになっていますが、あらかじめ1年分などを前払いすることができます。この前納金制度は、保険料も割引され、大変お得です。

保険料の口座振替

口座振替は一度手続すれば、預金口座から自動的に納められます。納める手間が省け、便利で確実な口座振替をお勧めします。預金通帳、銀行届出印をご持参のうえ、金融機関の窓口へお申し込みください。

保険料の免除

法定免除(届け出すれば免除されます)

  • 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受けているとき(1・2級該当者)
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき

申請免除

所得がなかったり、保険料を納めることが大変困難なときに申請して、承認された場合に免除されます。

保険料の納付猶予

学生納付特例制度

本人の前年所得が一定以下の学生は、申請して認められれば保険料を後払いすることができます。

納付猶予制度

20歳から50歳未満の被保険者および配偶者の所得が一定以下の場合、申請して認められれば保険料を後払いすることができます。

こんなときには届け出を

こんなときは 必要なもの
20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者は除く) 年金事務所からの通知
国民年金加入者が厚生年金・共済組合に加入したとき 加入年月日の分かる書類
厚生年金、共済組合の加入をやめたとき 年金手帳、退職年月日の分かる書類
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき) 本人と配偶者の年金手帳、扶養からはずれた年月日の分かる書類
保険料の免除や学生納付特例、納付猶予を受けたいとき 年金手帳、学生の場合は学生証のコピーなど

マイナポータルを利用して電子申請できます。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。