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高額療養費の支給
国民健康保険に関わる事業や手続きについてご案内します。
高額療養費制度は、国民健康保険に加入している人が入院などにより1か月に基準額を超える医療費を支払うことになった時に、その超えた金額を支給するものです。
該当する世帯は、診療を受けた月の約3カ月後に申請書をお送りします。
70歳未満の方
区分 | 判定基準 | 基準額 | 多数該当の 場合の基準額 |
---|---|---|---|
ア |
基礎控除後の総所得金額が |
252,600円 |
140,100円 |
イ |
基礎控除後の総所得金額が |
167,400円 |
93,000円 |
ウ |
基礎控除後の総所得金額が |
80,100円 |
44,400円 |
エ |
基礎控除後の総所得金額が |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
世帯主および国民健康保険被保険者が |
35,400円 |
24,600円 |
*多数該当とは、過去1年間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合です。
70歳以上の方
区分 | 外来の限度額 (個人単位で計算) |
入院がある場合の限度額 (世帯単位で計算) |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円 |
|
現役並み所得者2 |
167,400円 総医療費が558,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算する。 |
|
現役並み所得者1 |
80,100円 |
|
一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円(年間上限144,000円) |
57,600円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
*低所得者II
その世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税である世帯
*低所得者I
その世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税で、各種所得がすべて0円の世帯
- 医療費は1日から月末までを1か月とし、治療を受けた医療機関ごと、または診療科ごと入院と外来を別々に計算します。
- 外来では医療機関の処方箋による薬代も含めることができます。
- 高額療養費制度の医療費には、差額ベッド代と保険対象外の費用および入院時の食事代は含みません。
お持ちいただくもの
- 高額療養費支給申請書(対象者には受診の2~3か月後に郵送します)
- 領収書、または支払証明書の原本
- 世帯主名義の預金通帳等振込先口座がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳をお持ちください。)
- マイナンバーのわかるもの
- 窓口に来られる方の身分確認書類
(1点で可:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、2点で可:健康保険証(資格確認書)、介護保険証、年金手帳など)