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更新日:2020年4月1日更新
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高額療養費の支給

国民健康保険に関わる事業や手続きについてご案内します。
高額療養費制度は、国民健康保険に加入している人が入院などにより1か月に基準額を超える医療費を支払うことになった時に、その超えた金額を支給するものです。
該当する世帯は、診療を受けた月の約3カ月後に申請書をお送りします。

70歳未満の方

 
区分 判定基準 基準額 多数該当の
場合の基準額

基礎控除額の総所得金額が
901万円を超える世帯

252,600円
総医療費が842,000円を超える場合は、
超えた額の1%を加算します。

140,100円

基礎控除額の総所得金額が
600万円超901万円以下の世帯

167,400円
総医療費が558,000円を超える場合は、
超えた額の1%を加算します。

93,000円

基礎控除額の総所得金額が
210万円超600万円以下の世帯

80,100円
総医療費が267,000円を超える場合は、
超えた額の1%を加算します。

44,400円

基礎控除額の総所得金額が
210万円以下の世帯

57,600円

44,400円

世帯主および国民健康保険被保険者が
全員市民税非課税の世帯

35,400円

24,600円

*多数該当とは、過去1年間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合です。

70歳以上の方

区分 外来の限度額
(個人単位で計算)
入院がある場合の限度額
(世帯単位で計算)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円
総医療費が842,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算する。
※12か月間で4回以上世帯単位での高額医療費の支給があった場合には
140,100円

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円

総医療費が558,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算する。
※12か月間で4回以上世帯単位での高額医療費の支給があった場合には
93,000円

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円
総医療費が267,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算する。
※12か月間で4回以上世帯単位での高額医療費の支給があった場合には
44,400円

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円(年間上限144,000円)

57,600円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

*低所得者II
 その世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税である世帯
*低所得者I
 その世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税で、各種所得がすべて0円の世帯

  • 医療費は1日から月末までを1か月とし、治療を受けた医療機関ごと、または診療科ごと入院と外来を別々に計算します。
  • 外来では医療機関の処方箋による薬代も含めることができます。
  • 高額療養費制度の医療費には、差額ベッド代と保険対象外の費用および入院時の食事代は含みません。

お持ちいただくもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 認め印(世帯主のもの)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 領収書、または支払証明書の原本
  • 世帯主名義の預金通帳等振込先口座がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳をお持ちください。)
  • マイナンバーのわかるもの
  • 窓口に来られる方の身分確認書類
    (1点で可:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、2点で可:健康保険証、介護保険証、年金手帳など)