ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 国保年金課 > 交通事故にあったときや傷害事件にあったときの国保の届出

本文

更新日:2020年4月1日更新
印刷ページ表示

交通事故にあったときや傷害事件にあったときの国保の届出

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から障害を受けケガをした場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは国民健康保険は使用できません。

くわしい説明は、交通事故・傷害事件にあったとき交通事故・傷害事件にあったとき<外部リンク>を参照してください。

届出の手順

  1. 警察署に届ける
    事故証明書の発行を申請します。場合によって発行までに1か月程度かかることがあります。
  2. 市役所国保担当窓口に届ける
    事故証明書、保険証を持って「第三者行為による傷病届」を提出します。

第三者行為による傷病届に添付する必要書類

次の書類のほかに、交通事故であるときは、交通事故証明書を添えて提出してください。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • (人身事故証明書入手不能理由書)

関係諸様式<外部リンク>をダウンロードすることができます。

このような場合も第三者の行為にあたります

  • 酒に酔った上でのケンカなど不当な暴力によりケガをした
  • スキー・スノーボードなどスポーツや行楽中の接触事故
  • 他家の飼い犬にかまれた
  • 落下物にあたった など

示談の前に必ず国保へ連絡を

加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険が使用できなくなってしまうことがあります。示談をする前に必ず国保担当窓口にご相談ください。

第三者(加害者)の行為によってケガをした治療費

国民健康保険を使って治療をうけたときは、本来、加害者が支払うべき費用を国民健康保険が一時的に立替えます。その後に、加害者本人または加害者本人が加入している自動車保険(自賠責保険・任意保険)や個人賠償責任保険等へ請求します。