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更新日:2020年4月1日更新
70歳以上の人の医療
70歳になったとき
国民健康保険に加入している方が70歳になると誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から、医療費の自己負担が軽減されます。対象者には保険証と一体化された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されますので、医療機関を受診するときは保険証とともに提示してください。75歳になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
自己負担割合
2割(※現役並み所得者は3割)
※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方です。
ただし、その場合でも下記の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、申請により2割負担となります。
対象の方には担当課から申請についての通知をお送りします。
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同一世帯の70歳以上 75歳未満の国保加入者数 |
収入 |
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1 |
1人 |
383万円未満 |
2 |
後期高齢者医療制度移行に伴い 国保を抜けた方を含めて 合計520万円未満 |
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3 |
2人 |
合計520万円未満 |