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安全・安心のために住宅用火災警報器を設置しましょう!
命を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう!
住宅火災は、建物火災による死者の約9割を占めており、そのうち約5割は逃げ遅れによるものです。特に高齢者の被害が増加しています。
このような状況を受け、住宅用火災警報器の設置が義務化され、住宅の所有者や管理者、実際にお住まいの方など、住宅に関わる方には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
(平成16年6月に消防法の改正により、新築住宅では平成18年6月1日から、既存住宅では市町村条例に定める日から住宅用火災警報器の設置が必要となりました。)
住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音や、音声、光や振動により火災の発生を早期に知らせてくれるものです。電池や家庭用電源で作動し、天井や壁に取り付けるタイプのものがあります。
住宅用火災警報器を取り付ける場所について
住宅用火災警報器を取り付けなければならない場所は、すべての寝室です。正確には「すべての実際に寝起きを行っている場所」となります。リビングや居間で寝起きをしている場合は、リビングや居間にも設置する必要があります。
また、寝室(寝起きする場所)が2階以上の場合は、その階の階段部分にも設置する必要があります。なお、これらの場所には、煙を感知するタイプのものを取り付けてください。
牧之原市にあっては、台所に住宅用火災警報器の設置の義務ではありませんが、設置をしていただければ、より安心です。
台所に設置する住宅用火災警報器は熱感知式の物をお勧めします。
注意としましては、住宅用火災警報器が台所についているだけでは、設置の義務を満たしているとは言えません。ご注意ください。
令和7年度火災概要
| 市町別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 139 | 131 | +8 |
| 島田市 | 26 | 19 | +7 |
| 牧之原市 | 14 | 11 | +3 |
| 吉田町 | 14 | 4 | +10 |
| 川根本町 | 7 | 6 | +1 |
| 合計 | 200 | 171 | +29 |

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