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更新日:2019年11月7日更新
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牧之原市暴力団排除条例を施行しました(2012年8月1日)

牧之原市は、市民、警察などと一体となって暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活を確保するため、「牧之原市暴力団排除条例」を制定し、8月1日に施行しました。

この条例を暴力団対策法、静岡県暴力団排除条例とあわせて活用し、暴力のない安心・安全なまちを目指します。

条例制定の背景

暴力団は、組織実態を隠して市民生活や事業活動に入り込み、活動資金を獲得するなど、わたしたちの暮らしや経済活動に大きな脅威を与えています。こうしたことから、これまでの「警察対暴力団」という構図から「社会対暴力団」という構図への転換が必要とされており、地方公共団体や住民、事業者が連携して暴力団排除を進める趣旨の条例が全国的に制定されています。

暴力団の情勢

暴力団とは、「その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴力団対策法第2条第2号)のことをいいます。その構成員と準構成員の数は、平成23年12月末現在で全国に約70,300人、静岡県内では、約1,630人となっています。

また、犯罪白書(牧之原警察署・榛南防犯協会発行)によれば、平成23年中の県内における暴力団犯罪による検挙人員は、912人で、検挙件数は1,141件。最も多いのが覚せい剤取締法による検挙で、次いで窃盗、詐欺と続いています。牧之原警察署管内では、検挙人員28人、検挙件数43件で、中でも窃盗の件数が多くなっています。

牧之原市暴力団排除条例の概要

基本理念

・暴力団を恐れない!

・暴力団に資金を提供しない!

・暴力団を利用しない!

・暴力団と交際しない!

を基本として、市、市民、事業者の連携により暴力団排除を推進します。

市・市民・事業者の役割

・市の役割

市は、市民、事業者、警察などと連携して暴力団排除の施策を総合的に推進します。

・市民の役割

市民同士が連携しながら暴力団排除活動に取り組むとともに、市が行う施策に協力しましょう。また、暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市や警察署に連絡してください。

・事業者の役割

事業に関して、暴力団や暴力団員等との一切の関係を遮断しましょう。

市が行う基本的施策

・事務及び事業からの暴力団排除

暴力団や暴力団関係者を市の入札や契約など参加させません。

・広報及び啓発

暴力団排除の重要性について理解を深めるため、集会を開催する等の広報啓発活動を行います。

・市民に対する支援

安心して暴力団排除活動に取り組めるよう、警察と協力して市民の安全を確保します。

・青少年の育成

青少年が暴力団の被害にあったり、暴力団に加入しないよう、小中学校で必要な教育をします。

禁止事項

・利益供与の禁止

暴力団や暴力団員に金品や財産を渡してはいけません。

・暴力団の威力利用の禁止

債権回収や問題解決などで暴力団の威力を利用してはいけません

牧之原市暴力団排除条例全文はこちら

公共事業などからの暴力団排除を徹底するため、牧之原警察署と合意書を締結しました。

牧之原市と牧之原警察署は、7月17日、市が行う契約などの事務や事業が暴力団の利益にならないよう、連携して暴力団関係者を排除することを目的とした合意書をそれぞれ締結しました。

この合意により、暴力団との関係が疑われる業者や個人の照会・回答といった連絡体制が整い、市と警察との協力、連携の強化が図られました。

合意書を手にする西原市長(左)と平川署長の画像

暴力団に関する相談窓口

暴力団のことで困ったときは相談を!

 牧之原警察署 Tel.0548-22-0110
 静岡県暴力追放運動推進センター Tel.054-283-8930

※静岡県暴力追放推進センターは、暴力団のいない明るい社会をめざして設立された公益財団法人です。センターでは、暴力団排除のための広報啓発活動、暴力団による被害の相談活動、責任者講習など様々な支援活動を行っています。

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