ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業者年金について

本文

更新日:2019年11月7日更新
印刷ページ表示

農業者年金について

老後の生活費は、夫婦で月額約26万円かかると言われています。しかし、国民年金に40年加入し、65歳から受給した場合は夫婦で、月額約13万円程度の支給です。
この不足部分を補うため、国民年金の上乗せ年金として、農業者年金があります。
農業者年金は昭和46年に始まり、平成14年に制度が一新されました。
ぜひ、農業者年金の加入について考えてみてください。

農業者年金の特徴

農業従事者なら加入できます

農業経営者をはじめ、自分名義の農地を持っていない農業者や配偶者、後継者なども加入できます。

加入資格(以下のすべてに該当すること)

  • 年間60日以上農業に従事する
  • 国民年金の第1号被保険者
  • 60歳未満の方

自分の年金は自分で積み立てます(少子高齢化に強い年金)

自分が将来受給する年金は、自分が保険料として積み立てる方式となっています。
このため、年金額や保険料は加入者や受給者の数に影響されない安定した制度となっています。

保険料は自分で決められます

保険料は、加入者自らが月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができます。また、保険料の増減はいつでも見直すことができます。

次の担い手には保険料の補助があります

認定農業者、家族経営協定者など一定の要件を備えた担い手に対し、基本保険料2万円のうち、最高1万円の国庫補助があります。

支払った保険料は全額社会保険料控除の対象

その年に支払った保険料は全額、社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15%から30%程度)となります。

終身年金

年金は生涯支給されます。
仮に加入者、受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。

詳しくは独立行政法人農業者年金基金<外部リンク>のホームページをご覧ください。