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更新日:2025年8月12日更新
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政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の証票について

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)やその後援団体が政治活動のため使用する事務所に立札や看板の類を掲示する場合には、牧之原市選挙管理委員会から交付される「証票」を表示(貼付)しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

牧之原市へ申請が必要となる選挙

  • 牧之原市長選挙
  • 牧之原市議会議員選挙

 ※その他の選挙については、国(中央選挙管理会)や県選挙管理委員会への申請となります。

掲示できる看板等の総数

  • 公職の候補者等1人につき6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

 ​※選挙の期日の告示日の前に掲示した看板等は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙の告示日以降に新たな看板等を掲示することはできません。

1つの政治活動事務所用に掲示できる枚数

看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。また、1つの事務所に掲示できる枚数は、立札、看板の類を合わせ、2枚以内となります。

 ※事務所のない場所(空き地、田畑など)や事務所以外の場所に掲示することはできません。
 ※選挙運動とみなされるような表示(公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合)がある看板等は掲示できません。
 ※看板等の両面を使用する場合は、2枚と数えます。
 ※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所にある場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所において立札・看板の類を掲示することができます。  

看板等の規格等について

政治活動用事務所に設置できる看板等の規格は、縦(横)150センチメートル以内 × 横(縦)40センチメートル以内です。なお、看板等に設置する足の部分についても、規格に含まれます。

証票の有効期限について

証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。なお、証票の更新を希望する際には、再度、交付申請書を提出していただく必要があります。

罰則について

証票が貼られていない看板等が設置されている場合や有効期限切れの証票が貼られている場合、事務所の実態がないところへ看板等を設置している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。

申請所の提出先等

提出先

牧之原市選挙管理委員会(牧之原市総務課)
住所:牧之原市静波447番地1(市役所榛原庁舎3階)
電話:0548-23-0050

様式

記載例

電子申請について

次のフォームより、電子による申請も可能です。

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