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更新日:2021年9月2日更新
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政治活動上の注意点について

後援会活動などを含めた政治活動は、平常時は選挙運動に当たらない限り認められています。
ただし、選挙の直前においては、後援会加入勧誘活動等の活動が、その態様によっては選挙運動となり、「事前運動の禁止」に該当する場合がありますので十分注意していただきますようお願いいたします。

 事前運動について

公職選挙法においては、選挙運動は、立候補の届出があった日からでなければすることができないこととされており、それ以前に選挙運動を行うこと、すなわち、事前運動を行うことは禁止されています。(令和3年10月24日執行の牧之原市長・市議会議員選挙の告示日(=立候補届出日)は令和3年10月17日です。)

事前運動が禁止されている趣旨は、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者の選挙運動をできるだけ同時にスタートさせ、無用の競争を避けるところにそのねらいがあるとされています。事前運動として禁止されるのは、立候補の届出前におけるいっさいの選挙運動であって、買収や戸別訪問のような選挙運動期間中も禁止される行為はもちろんのこと、個々の面接や電話による選挙運動のような選挙運動期間中ならできる行為であっても、これを届出前に行えば、事前運動となります。

事前運動の禁止は、事前の選挙運動の禁止であることから、選挙運動にわたらない行為についてまで禁止されるものではありませんが、事前の行為のうち、どのようなものが選挙運動にならないかについては、個々の具体の事例により判断しなければなりません。一般的には、立候補準備行為、選挙運動の準備行為、政治活動、社交的行為については、事前運動ではないと考えられています。

後援会加入勧誘行為が事前運動とみなされる場合

  • 後援会への加入勧誘が選挙直前に行われ、しかもその勧誘方法が不特定多数の人を対象としている場合(=例えば、加入勧誘文書をポストへ投げ込んだり、コンビニエンスストアや飲食店に置いてもらったりした場合など) 

後援会加入勧誘文書が選挙運動とみなされる場合

  • 投票依頼の文言が記載されている場合
  • 具体的な選挙名など(「〇〇市長(市議会議員)選挙」、「〇〇市長(市議会議員)候補」等)が記載されている場合
  • 後援会事務所の住所や連絡先の記載がない加入勧誘文書
  • 頒布枚数、時期、態様などを総合的に考えて、後援会活動を口実として特定の候補者等の氏名を普及宣伝するものと認められる加入勧誘文書

※ 文書に記載がなくても、文書を手渡す際の「〇〇選挙に立候補する(予定です)ので、よろしくお願いします」などの発言は、事前運動とみなされるおそれがあります。

※ 選挙の「直前」とはいつなのか、ということについては公職選挙法では具体的な規定はありませんが、「告示3か月前」の実例があります。また、政治活動用ポスターについては、公職選挙法第143条の規定により「任期満了の日の6か月前から当該選挙期日までの間」は、掲示が禁止されています。

その他事前運動とみなされる事例(過去の警告事例から抜粋)

  • 告示前に「〇〇選挙予定候補者□□△△」と書かれたものを頒布した場合
  • 告示前、路上において、通行人数十名に対し、立候補予定者の氏名や顔写真入りの名刺型ビラを無差別に頒布した場合
  • マニフェスト等を有権者宅のポストに投げ込み頒布した場合

   以上の場合などについては、事前運動の禁止に該当することがあります。