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更新日:2019年11月7日更新
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不在者投票について

仕事などで滞在している他の市区町村での投票

仕事などで市外に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
この場合、事前に牧之原市選挙管理委員会へ投票用紙の請求をする必要があります。こちらの投票手続きは時間を要しますので、早めに手続きをしてください。

不在者投票ができる期間・時間

期間

  1. 公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで(土、日、祝日を含む)

時間

  1. 滞在地の市区町村で選挙が行われている場合の不在者投票期間 :午前8時30分から午後8時まで
  2. 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合:当該市区町村の役所、役場の執務時間内

(執務時間は当該市区町村の役所・役場へご確認ください)

方法

牧之原市から転出された人・牧之原市に住所はあるが、牧之原市外に滞在されている人

  1. 不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書に自筆で記入し、郵送で牧之原市選挙管理委員会へ送付します。(Fax、Eメール不可)
    請求書の様式は、こちらのホームページでプリントアウトするか、最寄りの市区町村選挙管理委員会にあります。
  2. 告示日の翌日以降、投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵便で送られてきますので、送られてきた書類一式を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ出向きます。
  3. ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
  4. 最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
  5. 最寄りの市区町村選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を牧之原市選挙管理委員会へ送ります。

投票に際しての注意事項

投票用紙の請求(Fax、Eメール不可)は、投票日の前日まで請求できますが、郵送等の時間を要するため遅くとも投票日3日前までに牧之原市選挙管理委員会に請求してください。

病院・老人ホームなどの施設での投票

病院や老人ホームなどに入院・入所している場合、その施設で不在者投票ができます。病院・施設へお問い合わせください。
(都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

郵便による不在者投票

身体障害者手帳などを持っていて、一定の要件に該当する人は郵便を利用して自宅で投票ができます。この場合、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、早めに牧之原市選挙管理委員会までお問い合わせください。

申請に必要な書類

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
    ※申請書の必要な人は、牧之原市選挙管理委員会までお問い合わせください。
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれか

郵便等投票のできる人

以下の条件のいずれかに当てはまる人は対象となります。

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障害で、身体障害者手帳1級または2級の人
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の障害で、身体障害者手帳1級または3級の人
  3. 免疫、肝臓の障害で、身体障害者手帳1級から3級の人
  4. 両下肢、体幹の障害で、戦傷病者手帳特別項症から第2項症の人
  5. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸もしくは肝臓の障害で、戦傷病者手帳特別項症から第3項症の人
  6. 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の人

郵便投票の条件を満たしている人で、さらに、以下の条件に当てはまる人は、代理記載制度を利用することができます。代理記載をする場合には手続きが異なりますので、選挙管理委員会までお問い合せください。

  • 上肢、視覚の障害で、身体障害者手帳1級の人
  • 上肢、視覚の障害で、戦傷病者手帳特別項症から第2項症の人

投票に際しての注意事項

投票日の4日前までに、選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。
この場合、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。